○南部町教育委員会に提出する書類の押印の省略等に関する規則
令和3年8月25日
教育委員会規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、教育委員会、教育長又は教育委員会の機関(教育委員会の権限に属する事務を処理するための組織を構成する教育委員会事務局及び学校その他の教育機関をいう。以下同じ。)に提出する申請、届出等の書類について、押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができるようにすることにより、書類の提出手続の簡素化を図ることを目的とする。
(押印の省略)
第2条 教育委員会、教育長又は教育委員会の機関に提出する書類であって、教育委員会規則その他の規程(以下「教育委員会規則等」という。)により提出者の押印又は署名を要するとされているものについては、当該教育委員会規則等の規定にかかわらず、印鑑又は署名の照合を必要とする場合を除き、提出者の押印を省略し、及び記名をもって署名に代えることができる。
附則
この規則は、令和3年9月1日から施行する。