○南部町機構集積協力金交付規則
令和4年1月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、担い手への農地集積と集約化を加速し、農業の競争力強化及び生産コストの削減を図るため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき交付する国実施要綱別記2―1に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)に関し、国実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は、国実施要綱において使用する用語の例による。
(1) 国実施要綱別記第2―1第3の1の(1)に定める地域集積協力金(集積タイプ)の交付を受けようとする地域の代表者 地域集積協力金交付申請書(集積タイプ)(様式第1号)
(2) 国実施要綱別記第2―1第3の1の(2)に定める地域集積協力金(集約化タイプ)の交付を受けようとする地域の代表者 地域集積協力金交付申請書(集約化タイプ)(様式第2号)
(3) 国実施要綱別記2―1第3の2に定める経営転換協力金を受けようとする者のうち、第6の1の(1)に定める農業部門の減少により経営転換する農業者 経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換)(様式第3号)
(関係書類の整備)
第6条 協力金の交付を受けた補助事業者は、交付金に係る事業の実施状況及びその収支について、状況を明らかにする帳簿その他関係書類を整備し、当該事業完了後10年間保管しなければならない。
(交付金の返還)
第7条 補助事業者は、国交付要綱別記2―1第5の4及び第6の2に規定する交付要件を満たさなくなったことが明らかとなったと町長が認めたときは、交付金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年度の交付金から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までに、国交付要綱及び南部町補助金等交付規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この規則は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る協力金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第3条関係)
1 対象事業 | 2 交付対象者 | 2 交付要件 | 3 交付額 |
(1) 地域集積協力金 | 国実施要綱別記2―1の第5の1に定める交付対象地域 | 次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める要件 (1) 集積タイプ 次に掲げる事項をすべて満たすこと ア 国実施要綱別記2―1の第5の4の(1)のアに規定する要件を満たすもの イ 交付金の使途等について町長にあらかじめ協議を行っているもの ウ 地域集積協力金の課税上の取扱いについて(平成26年経営第1616号経営局農地政策課長通知)に基づき経理処理等を行うもの (2) 集約化タイプ 次に掲げる事項をすべて満たすこと ア 国実施要綱別記2―1の第5の4の(2)のアに規定する要件を満たすもの イ 交付金の使途等について町長にあらかじめ協議を行っているもの ウ 地域集積協力金の課税上の取扱いについて(平成26年経営第1616号経営局農地政策課長通知)に基づき経理処理等を行うもの | 国実施要綱別記2―1の第5の3の(2)に定める交付対象面積に、次に定める交付単価を乗じて得た額 (1) 集積タイプ ア 一般地域 a 機構の活用率が20%超40%以下 1.0万円/10a b 機構の活用率が40%超70%以下 1.6万円/10a c 機構の活用率が70%超 2.2万円/10a イ 中山間地域(アの地域以外) a 機構の活用率が4%超15%以下 1.0万円/10a b 機構の活用率が15%超30%以下 1.6万円/10a c 機構の活用率が30%超50%以下 2.2万円/10a d 機構の活用率が50%超 2.8万円/10a (2) 集約化タイプ ア 機構の活用率が40%超70%以下 0.5万円/10a イ 機構の活用率が70%超 1.0万円/10a |
(2) 経営転換協力金 | 国実施要綱別記2―1の第6の1に定める 次に掲げる者 (1) 農業部門の減少により経営転換する農業者 (2) リタイヤする農業者 (3) 農地の相続人で農業経営を行わない者 | 次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める要件 (1) 農業部門の減少により経営転換する農業者 国実施要綱別記2―1の第6の2の(1)及び(4)~(8)までに定める交付要件 (2) リタイヤする農業者及び農地の相続人で農業経営を行わない者 国実施要綱別紙2―1の第6の2の(2)~(8)までに定める要件 | 交付要件を満たす農地の面積に、次に定める交付単価を乗じて得た額 (1) 令和3年度 国実施要綱別紙2―1の第6の2に規定する要件を満たす農地 1.5万円/10a(ただし、1戸あたりの交付額が50万円を超えるときは、50万円とする。) (2) 令和4年度及び令和5年度 国実施要綱別紙2―1の第6の2に規定する要件を満たす農地 1.0万円/10a(ただし、1戸あたりの交付額が25万円を超えるときは、25万円とする。) |