○公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金交付要綱

令和4年3月25日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の就業機会の増大と、福祉の増進を図るため、公益社団法人南部広域シルバー人材センター(以下「センター」という。)に対し公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象等)

第2条 補助金の交付の対象者は、センターとする。

2 補助金の交付の対象となる経費は、高齢者の知識や経験を生かした就業の機会を確保し、生きがいと社会参加の推進を図るための事業を実施するセンターの毎年度の運営経費のうち人件費及び管理費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内で南部町長(以下「町長」という。)が定める額とする。

(交付申請)

第4条 センターが補助金の交付を受けようとするときは、毎年度4月末日までに公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、センターに交付の決定を通知しようとするときは、公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金交付決定通知書(様式第2号)により、通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けたセンターが、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金変更承認通知書(様式第4号)によりセンターに通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金の交付決定額の範囲内で概算払により交付することができる。

2 概算払できる補助金の上限は、交付決定通知書に記載するものとする。

3 概算払の交付請求は、規則第21条の規定により行うものとする。

(実績報告)

第9条 センターは、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金実績報告書(様式第5号)に以下の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金額確定通知書(様式第6号)によりセンターに通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日までになされた手続きその他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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公益社団法人南部広域シルバー人材センター運営補助金交付要綱

令和4年3月25日 告示第20号

(令和4年3月25日施行)