○南部町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和4年3月30日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)及びその家族が安心して生活することができる環境の整備を図るため、認知症高齢者等に対する個人賠償責任保険事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 本事業の対象者となる者は、南部町高齢者等見守りネットワーク事前登録制度実施要綱(令和元年南部町告示第45号)の規定により登録された者とする。
(被保険者及び保険契約者)
第3条 本事業による保険の被保険者(以下「被保険者」という。)は前条の対象者とする。
2 南部町(以下「町」という。)は保険会社と被保険者を対象とした保険契約を締結し、保険料を支払うものとする。
(申請)
第4条 本事業の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町認知症高齢者等個人賠償責任保険加入申請書(様式第1号)を南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
2 申請者は、南部町高齢者等見守りネットワーク事前登録制度実施要綱第3条第2項の規定に該当する者とする。
(廃止の届出)
第7条 被保険者等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに変更・廃止届を町長に提出しなければならない。
(1) 被保険者が死亡した場合
(2) 被保険者が保険加入を辞退する場合
(3) 被保険者が町外に転出した場合
(4) 被保険者が在宅でなくなった場合
(5) 被保険者が南部町高齢者等見守りネットワーク事前登録制度の登録者でなくなった場合
(補償の対象となる事故)
第8条 本事業は、被保険者が日常生活における偶然の事故により、他人の身体又は財物に損害を与える等、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償の対象とする。
(補償の範囲)
第9条 本事業の補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約に適用される約款及び特約事項で規定される範囲とする。
(事故発生の受付及び報告)
第10条 保険金の請求に該当する事故が起こった場合、被保険者等は速やかに保険会社が指定する受付窓口へ連絡しなければならない。
(保険金の請求)
第11条 町長は、前条の報告書を受理したときは、保険会社所定の手続きを行い、保険金を請求するものとする。
(その他)
第12条 この要綱及び保険契約に適用される約款、特約事項等に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。