○南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付要綱
令和4年3月31日
告示第30号
南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付要綱(平成27年南部町告示第51号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世代等の定住を促進し、地域の活性化を図るため、賃貸住宅の賃借を行う若者等の世帯に対し交付する南部町子育て世代等応援定住促進奨励金(以下「奨励金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定住 永く住むことを前提に南部町内(以下「町内」という。)に住所を有し、かつ、生活の実態があることをいう。
(2) 新婚世帯 申請日現在において、夫婦のいずれか一方が50歳以下である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む。)で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。
(3) 子育て世帯 申請日現在において、中学生以下の子どもを扶養している世帯で、かつ、町内に定住する意思を有する世帯をいう。
(4) 民間賃貸住宅 建物の所有者等との間で賃貸借契約を締結して、自己の居住の用に供する住宅(公営住宅並びに公的家賃住宅、社宅、寮等の給与住宅又はNPO法人なんぶ里山デザイン機構による空き家一括借上制度によるものを除く。)をいう。
(奨励金の対象者)
第3条 奨励金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、新婚世帯又は子育て世帯であって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとして、南部町長(以下「町長」という。)が認定した者とする。
(1) 申請日において、南部町に住所を有すること。
(2) 平成27年4月1日以後に民間賃貸住宅の賃貸借契約を締結していること。
(3) 申請日において、町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと。
(4) 過去に本奨励金の支給を受けていないこと。
2 奨励金の額は、別表の第3欄に掲げる額とする。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 雇用主による住居手当等の有無及び額を証明する書類
(4) 戸籍謄本(新婚世帯に限る。)
2 町長は、前項の規定による認定を行った場合は、速やかに入居奨励金を交付するものとする。
2 前項の規定による請求は、年度ごとに行うこととし、原則、年度末に一括して行うものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(奨励金の返還)
第9条 町長は、虚偽その他不正な手段により奨励金を受けたと認めるときは、第6条の規定による認定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた認定に係る奨励金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前までに、この要綱による改正前の南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付要綱(以下「改正前要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱による改正後の南部町子育て世代等応援定住促進奨励金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。
4 改正前要綱の規定により奨励金の交付を受けた者であって交付を受けた奨励金の月数が24月に満たない者について、改正後要綱第6条の規定により家賃奨励金の認定を行うときは、認定しようとする月数から改正前要綱の規定により交付した奨励金の月数を減じて認定するものとする。
別表(第4条関係)
南部町子育て世代等応援定住促進奨励金 | 区分 | 支給要件 | 奨励金の額 | 備考 |
(1) 入居奨励金 | 賃貸住宅の1ヶ月分の家賃が3万円以上であること。 | 賃貸住宅の1ヶ月分の家賃(駐車場代は除く。以下同じ。)の額とし、5万円を上限とする。 | 交付回数は1回とする。 | |
(2) 家賃奨励金 | 次に掲げる方法により算定した算定対象経費に算定対象月数を乗じて得た額を奨励金の総額とする。 1 算定対象経費 賃貸住宅の1ヶ月分の家賃(以下「賃料」という。)について、次に掲げる方法により算定した額を算定対象経費とする。ただし、雇用主から住宅手当等の支給を受けている場合は、当該支給額を賃料から控除するものとする。 (1) 賃料が3万円以上4万円以下の場合 賃料から3万円を控除した額 (2) 賃料が4万円を超える場合 賃料から3万円を控除して得た額に2分の1を乗じて得た額に1万円を加えた額(当該額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、1万5千円を上限とする。) 2 算定対象月数 第5条の規定による申請のあった日の属する月から起算して24月を奨励金の算定対象月数の上限とし、賃貸借契約書等に基づき確認できる月までを対象とした月数。 |