○南部町立中学校制服購入助成金交付要綱
令和4年3月28日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町立中学校に入学する生徒の保護者の経済的負担を軽減し、就学が円滑に行われることを目的として交付する南部町立中学校制服購入助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、南部町立中学校(以下「中学校」という。)に第1学年として入学する者であって、南部町に住所を有する者(中学校に入学した日の属する年度(以下「入学年度」という。)の5月1日までに南部町へ転入届をした者を含み、入学年度の5月2日以降に南部町に転入届をした者を除く。)の保護者とする。
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、中学校が指定する制服の購入に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(助成金)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の額とし、10,000円を超えたときは10,000円とする。
2 助成金の交付は、生徒一人につき1回とする。
(1) 制服の購入に係る領収書の写し等支払った金額がわかる書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請書兼請求書の提出期限は、入学年度の4月1日から5月31日までとする。
2 町長は、前項の規定による交付決定を行ったときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、前条による交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年5月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。