○南部町公衆浴場確保対策費補助金交付要綱

令和4年5月27日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公衆浴場の経営の安定を図り、もって地域住民の保健衛生を確保するため交付する南部町公衆浴場確保対策費補助金(以下「補助金」という。)について南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「公衆浴場」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条の規定に基づく知事の営業許可を受け、かつ、入浴料金について物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の統制額の指定を受けている公衆浴場をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、鳥取県公衆浴場確保対策費市町村補助金交付要綱(平成17年7月7日付第200500032029号生活環境部長通知)に規定する公衆浴場の運営及び利用促進に係る事業とし、補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る経費とする。

(補助金の交付)

第4条 町は、町内で公衆浴場を経営する者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、1公衆浴場当たり、1会計年度50万円を限度とし、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に10/10を乗じて得た額とする。ただし、補助事業者が、年度の中途において特別の理由がないにもかかわらず休業又は廃業した場合及び年度中の営業日数が200日未満の場合及び補助金の交付の申請をした日に納期が到来している国税並びに町県民税、固定資産税及び公共下水道使用料等を完納していない場合には補助金を交付しない。

(補助金交付の申請)

第5条 規則第5条の規定に基づく補助金の交付申請は、南部町長(以下「町長」という。)が別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請にあたり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

3 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号第2号及び第3号に掲げる書類は、様式第1号様式第2号及び様式第3号によるものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第2項の規定による申請を受けたときは、第4条の規定にかかわらず仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項ただし書の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額、2割以上の減額又は事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更以外の変更とする。

(実績報告)

第8条 規則第18条の規定による報告は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに行わなければならない。

2 補助事業者は、実績報告にあたり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第4号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、本補助金に係る仕入控除税額相当額を町に返還しなければならない。

4 規則第18条の補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(その他)

第9条 この要綱及び規則に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(原油高騰に伴う令和4年度の特例措置)

3 令和4年度に限り、第4条第2項中「50万円」とあるのは、「84万円」とする。

(原油高騰及び電気代高騰に伴う令和5年度の特例措置)

4 令和5年度に限り、第4条第2項中「50万」とあるのは、「1,466千円」とする。

(令和4年9月29日告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年8月7日告示第121号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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南部町公衆浴場確保対策費補助金交付要綱

令和4年5月27日 告示第62号

(令和5年8月7日施行)