○南部町楽食クラブ支援補助金交付要綱

令和4年6月17日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町の食育の推進及び南部町民の健康増進を図ることを目的として設立された南部町楽食クラブ(以下「クラブ」という。)の運営及び事業実施を目的として交付する南部町楽食クラブ支援補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、クラブに対し、クラブの運営及び事業実施に関し必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の申請)

第3条 クラブは、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に同条各号に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、交付の決定を通知しようとするときは、南部町楽食クラブ支援補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第5条 前条の規定より交付決定の通知を受けたクラブは、規則第11条の規定により交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町楽食クラブ支援補助金変更承認申請書(様式第2号)に、変更の内容が分かる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町楽食クラブ支援補助金変更承認通知書(様式第3号)により、クラブに通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金の交付決定額の範囲内で概算払いにより交付することができる。

2 概算払いできる補助金の額は、交付決定通知書に記載するものとする。

(実績報告)

第8条 クラブは、規則第18条に定める実績報告をしようとするときは、南部町楽食クラブ支援補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町楽食クラブ支援補助金交付要綱

令和4年6月17日 告示第73号

(令和4年6月17日施行)