○南部町楽食クラブ支援補助金交付要綱
令和4年6月17日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町の食育の推進及び南部町民の健康増進を図ることを目的として設立された南部町楽食クラブ(以下「クラブ」という。)の運営及び事業実施を目的として交付する南部町楽食クラブ支援補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 南部町長(以下「町長」という。)は、クラブに対し、クラブの運営及び事業実施に関し必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 概算払いできる補助金の額は、交付決定通知書に記載するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。