○南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和4年10月11日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金(以下「経営所得安定対策等」という。)の実施に必要となる推進活動等のうち、同対策の現場における推進活動や要件確認等に必要な経費を助成することにより、同対策の円滑な実施を支援することを目的として交付する南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第2条 南部町(以下「町」という。)は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)に、同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

3 補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。

4 補助対象事業の内容が、機械導入の場合にあっては、過剰とみられる性能・機能等を有する機械等の整備は補助対象外とするため、補助対象事業者は整備する機械等の仕様について、所管課へ事前に相談・確認をしなければならない。

(補助金の申請)

第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町経営所得安定対策等推進事業計画書(報告書)及び収支予算書(決算書)(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町経営所得安定対策等事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)

(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額

(2) 本補助金の3割を超える減額

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町経営所得安定対策等推進事業計画書(報告書)及び収支予算書(決算書)(様式第1号)

(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金額確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(その他)

第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象事業者

3

補助対象経費

4

補助率

5

備考

(1)

推進事業

南部町農業再生協議会

1 経営所得安定対策等の普及推進活動

2 需要に応じた作物の生産方針等の策定

3 申請書類等の配布、回収、整理取りまとめ、受付

4 対象作物(産地交付金の助成作物を含む。)の作付面積・生産数量等の確認事務

5 農業者情報のシステム入力・集計事務

6 産地交付金の要件設定・確認事務

7 荒廃農地又は遊休農地の再生利用に必要な活動

8 農業者の水田情報等の収集・整理事務

9 経営所得安定対策の円滑な実施に必要な一括申請等の取組

10 その他経営所得安定対策等の円滑な実施に必要な活動

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南部町経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要綱

令和4年10月11日 告示第122号

(令和4年10月11日施行)