○南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金交付要綱

令和4年10月11日

告示第124号

(趣旨)

第1条 この要綱は、意欲ある農林業業者や連携する食品加工業者等(以下「農林漁業者等」という。)が作成した生産、加工、流通等に係る計画の実現を支援することにより、元気な農林漁業者等を育成し、地域農林水産業の振興、地域経済の活性化を図ることを目的として交付する南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助対象経費等)

第2条 南部町(以下「町」という。)は、前条の目的の達成に資するため、もうかる6次化・農商工連携支援事業費補助金交付要綱(平成27年3月30日付201400200732号。以下「県交付要綱」という。)及びもうかる6次化・農商工連携支援事業(6次産業型・農商工連携型)実施要領(以下「実施要領」という。)に基づいて認定されたプラン(以下「認定プラン」という。)に基づき行われる、別表第1の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表第1の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、補助限度額は同表の第5欄に定める額とする。

3 単年度における認定プラン1件当たりの補助対象事業に係る本補助金の合計額は、別表第1の第2欄に掲げる補助対象事業者の区分ごとに同表の第5欄に掲げる額を上限とする。

4 本補助金の主となる申請者は、南部町内に事業所、作業所等の拠点を有する者とする。

5 補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、県内事業者への発注に努めなければならない。

6 別表第2の第2欄に掲げる事業区分にかかる同表の第1欄の要件のいずれかに該当する事業を実施する補助対象事業者にあっては、次項に定めるところにより、予算の範囲内で交付する。

7 前項に規定する補助金の額は、第2項の規定にかかわらず、補助対象経費の額に別表第2の第3欄に定める率を乗じて得た額以下とし、かつ、別表第1の第2欄に掲げる補助対象事業者の区分ごとの単年度における認定プラン1件当たりに係る本補助金の額は、別表第1の第5欄の補助上限額に別表第2の第2欄に掲げる事業区分が6次産業型であるものには3分の4を、農商工連携型であるものには2分の3を乗じた額以下とする。

(補助金の申請)

第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 南部町もうかる6次化・農商工連携事業計画書(様式第1号)

(2) その他町長が特に必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象事業者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(申請事項の変更等)

第5条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金変更承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)

(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、以下に定める変更以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額又は減額

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(変更承認)

第6条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町もうかる6次化・農商工連携事業報告書(様式第7号)

(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料

(3) その他町長が特に必要と認める書類

2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の2月末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

3 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合においては、確定次第速やかに様式第10号により町長に報告を行うものとし、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。

(2) 規則、本要綱に違反したとき。

(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。

2 補助事業者のうち第2条第5項に基づく交付を受けたものが、別表第2の第4欄に該当する場合は、速やかに町長に対し、様式第9号により報告しなければならない。この場合においては、交付された本補助金の額に別表第2の第2欄に掲げる事業区分が6次産型であるものには4分の1を、農商工連携型であるものには3分の1を乗じた額を上限に、規則第20条第1項の規定により交付決定の一部を取り消し、規則第23条第1項により補助金の返還を命ずるものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 天災等、補助事業者の責めに帰さないやむを得ない事情により別表第2の第1欄の要件を満たすことが困難になったと認められる場合

(2) 新型コロナウイルス感染拡大の影響により別表第2の第1欄の要件を満たすことが困難になったと認められる場合で、同表の第5欄に定める期間内に同表の第1欄の要件を満たした場合

(3) その他、町長が特に認めた場合

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの

(収益納付)

第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第13条 補助事業者は、補助事業により取得した財産について処分制限期間を経過するまでの間、財産管理台帳(様式第11号)及びその他関係書類を整備し、保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年4月24日告示第61号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度事業から適用する。

(令和5年8月18日告示第124号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年11月9日告示第152号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1

補助対象事業(区分)

2

補助対象者

(事業実施主体)

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助上限額

6

重要な変更

(1)

6次産業型

農林漁業者

6次産業化及び農商工連携に係る推進活動及び生産体制を含めた施設・機械整備(ただし、30千円以上のもの)

※ただし、以下の経費については対象外とする。

・不動産(土地代及び建築物)の購入及び土地基盤の整備

・畜産分野、水産分野の生産に必要な機器等

・県が行う認証又は許可等の申請に係る経費(継続認定等に係る調査手数料等を含む)及び認証又は許可等の要件となる講習会参加等に係る経費(受講料、旅費等)

1/2

4,500千円

本補助金の増額

農林水産業を営む法人

10,500千円

任意組織(規約を有すること)・農漁協

受益者1人あたり

4,500千円

上限45,000千円

(2)

農商工連携型

食品加工業者等

農林漁業者(団体を含む)と連携した取り組みに必要な施設・機械整備(ただし、30千円以上のもの)

※ただし、以下の経費については対象外とする。

・不動産(土地代及び建築物)の購入及び土地基盤の整備

1/3

10,000千円

※補助事業対象経費が工事請負費及び委託費の場合は、県内事業者に発注したものに限り補助対象とする。ただし、止むを得ない事情で県内事業者への発注が困難と町が認めた場合については、この限りでない。

別表第2(第2条、第10条関係)

1 嵩上げ要件

2 対象となる事業区分

3 嵩上げ後の補助率

4 届出

5 猶予期間

(1) 認定プランの期間内に食品にかかる海外認証等の取得が見込める場合

6次産業型

2/3

認定プランの期間内に認証等を取得できない場合

プラン終了年度の翌年度から起算し認定されたプラン期間と同等の期間

農商工連携型

1/2

(2) 事業実施主体又はその連携体が既に県外で行っている主たる加工品製造の全部又は一部を県内に移転するための事業であり、次に掲げる要件を全て満たす場合

ア 事業実施により、認定プラン終了年度の翌年度までに県外から移転する主たる加工品(以下「のりかえ加工品」という。)の県内の取扱量又は取扱金額が県外を上回ること。

イ 整備する機械施設等は、のりかえ加工品の製造に必要最小限な能力とすること。

6次産業型

2/3

認定プラン終了年度の翌年度に第1欄(2)の要件を満たせない場合

農商工連携型

1/2

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南部町もうかる6次化・農商工連携事業費補助金交付要綱

令和4年10月11日 告示第124号

(令和5年11月9日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和4年10月11日 告示第124号
令和5年4月24日 告示第61号
令和5年8月18日 告示第124号
令和5年11月9日 告示第152号