○南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町(以下「町」という。)の農業の維持及び経営の安定を図るため、災害により機能が失われた農業水路等の当面の機能を代替する設備の設置に要する経費に対し交付する南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 災害 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)第2条第5項に規定する災害をいう。
(2) 農業水路等 町内に存する農業用水路、堰、ため池その他のかんがい排水施設をいう。
(3) 被災水路等 災害により機能が失われた農業水路等のうち、災害発生後に、町長が別に定める方法により当該被災の状況を確認したものをいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の対象となる事業は、被災水路等の当面の機能を代替する設備(以下「代替設備」という。)を設置する事業とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、被災水路等の受益者又は管理者で、前条に定める事業を実施しようとする者又は事業を実施した者とする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(1) 工事請負費
(2) 材料購入費
(3) 機械器具及び資材の借上料
(4) 燃料費
(5) 代替施設の設置及び撤去に要する費用
(6) 作業に従事した者に対して支給する賃金(補助対象者が直接支払うものに限る。)
2 前項第6号に規定する作業に従事した者に対して支給する賃金について、補助対象経費として計上できる額の上限は、次のとおりとする。
1日当たり | 1時間当たり | |
賃金の上限額 | 12,000円 | 1,500円 |
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、当該得た額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(補助金の申請)
第7条 補助対象者が補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる資料を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 見積書、請求書その他の代替設備の設置に要する経費の額が分かる資料
(1) 南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金変更事業計画書(様式第5号)
(2) 南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金変更事業収支予算書(様式第6号)
(3) 変更後の金額が分かる資料
2 規則第11条ただし書に規定する町長が認める軽微な変更は、前条の規定により交付決定した補助金の額の2割以内の減額を行う場合とする。
(1) 南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 南部町農業水路等災害応急対策事業費補助金収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) 請求書、領収書その他代替設備の設置に要した経費の内訳が分かる資料の写し
(4) 代替設備を設置したことが分かる写真
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。