○南部町社会福祉協議会補助金交付要綱
令和4年10月11日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人南部町社会福祉協議会の活動を支援し、民間社会福祉活動を育成して、本町における社会福祉の向上を図ることを目的として交付する南部町社会福祉協議会補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 規則第11条ただし書に規定する軽微な変更は、補助対象経費の増額及び2割を超える額の減額以外の変更とする。
2 概算払できる補助金の額の上限は交付決定通知書に記載するものとする。
3 概算払の交付を請求しようとする者は、南部町社会福祉協議会補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(1) 事業計画(報告)書(様式第1号)
(2) 収支予算(決算)書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は補助金の交付決定に係る会計年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
社会福祉協議会事務局費 | ・役員、常勤職員、臨時職員等に係る人件費。ただし、社会保険料は雇用主負担部分に限る。委託事業等の特定の事業に係る職員の経費は対象外とする。 ・法人運営に要する事務費、公用車管理に係る経費、南部町共同募金委員会の取り組みに要する経費。 ・その他、町長が必要と認めた経費。 | 10/10以内 |
地域福祉推進事業 | ・地域福祉推進計画の実現に要する経費、地域の見守りやつながりづくり活動への支援に係る経費、地域福祉ネットワーク活動に要する経費。 ・いきいきサロンの活動支援に要する経費。 ・地域での住民主体の福祉活動の推進に要する経費。 ・その他、町長が必要と認めた経費。 | 10/10以内 |
福祉バス支援事業 | ・福祉バス、ワゴン車の管理運営に係る経費。 ・運転手に係る人件費。ただし、社会保険料は雇用主負担部分に係る。 | 10/10以内 |