○南部町災害時における支え愛づくり推進事業補助金交付要綱

令和4年10月14日

告示第129号

(趣旨)

第1条 この要綱は、支え愛マップづくりを通し、支援を必要とする者に対する平常時の見守り体制づくり、災害時の避難支援の仕組みづくりなどの自治会等による取組及び地域の住民が主体となった地域課題解決のための支え愛活動への展開により、誰もが身近な地域で安全安心に暮らすための支え愛体制の充実を図ることを目的として交付する災害時における支え愛づくり推進事業補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 支え愛マップ 災害時の避難支援や、その対応を円滑に進めるための平常時の見守りなどを目的として、独居、寝たきり及び避難経路を盛り込んだ地図のことをいう。

(2) 自治会等 南部町(以下「町」という。)内に存する自治会、地域振興協議会(南部町地域振興区の設置等に関する条例(平成19年南部町条例第7号。)第5条に規定する地域振興協議会をいう。以下同じ。)その他町内の一定区域において地域的な活動を行っている団体として町長が特に認めるものをいう。

(3) 災害時要支援者対策 自治会等が主体となって、支え愛マップづくりを通じ、要支援者に対する災害時の避難支援の仕組みや災害時の対応を円滑に進めるための平常時の見守り体制をつくる取組のことをいう。

(補助の交付)

第3条 南部町長(以下「町長」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業(以下「間接補助事業」という。)を実施する同表の第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、次に掲げる間接補助事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上の補助金(以下「間接補助金」という。)を交付する社会福祉法人南部町社会福祉協議会(以下「南部町社協」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 別表の第1欄の1に定める事業 別表の第3欄に掲げる経費(以下「間接補助対象経費」という。)の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が2万5千円を超えるときは、2万5千円)

(2) 別表の第1欄の2に定める事業 間接補助対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(当該額が5万円を超えるときは、5万円)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条の規定により南部町社協が事業実施主体に交付した補助金の額と同じ額とする。

(交付申請)

第5条 南部町社協は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 事業実施主体が提出した間接補助金の交付申請書及び添付資料

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により補助金の交付について決定し、規則第8条の規定により交付申請をした補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(間接交付の条件)

第7条 南部町社協は、第3条に規定する間接補助金(以下単に「間接補助金」という。)を交付するときは、その交付を受ける者(以下「間接補助事業者」という。)に対し、次の表の左欄に掲げる規則の規定(これらの規定中同表の中欄に掲げる字句を同表の右欄に掲げる字句に、それぞれ読み替えたものとする。)に準じた内容の条件を付さなければならない。

規則第11条第15条第2項第16条第2項前段第17条第18条(ただし書を除く。)第26条

町長

南部町社協

補助金等

間接補助金

補助事業等

間接補助事業

検査員

南部町社協が指名する者

前条の規定による検査

南部町社協が氏名する者による検査

補助業者等

間接補助事業者

(申請事項の変更及び承認)

第8条 第6条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、規則第11条の規定により交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、変更事業計画書及び変更収支予算書を添付して町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の規定により変更承認申請がなされたときは、その内容を審査し、変更を承認したときは、南部町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

3 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、補助金の増額又は2割を超える減額以外の変更とし、当該軽微な変更については、第1項の申請を要しないものとする。

(間接的な変更等の承認)

第9条 補助事業者は、第7条の規定により付した規則第11条の規定に準じた内容の条件に基づき、間接補助事業について変更等の承認をしようとするときは、前条の規定によりあらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、前項に規定する条件に基づき、規則第11条第1項ただし書の町長が別に定める軽微な変更等を定めるに当たっては、交付決定の増額の変更並びに間接補助事業の中止及び廃止を定めてはならない。

(着手届)

第10条 規則第13条に規定する着手届の提出は、要しないものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告を行うときは、南部町災害時における支え愛地域づくり推進事業補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 事業実施主体が提出した実績報告書及び添付資料(事業に要した経費の額がわかる資料(請求書、領収書等)、活動の実施がわかる写真)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

(間接的な財産処分の承認)

第12条 補助事業者は、第7条の規定により付した規則第26条の規定に準じた内容の条件に基づき、財産の処分の承認をしようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和4年度の補助事業から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までに、規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

(令和5年6月2日告示第94号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1

間接補助事業

2

事業実施主体

3

間接補助対象経費

1 災害時要支援者対策促進事業

次に掲げる取組を行う事業とする。なお、(1)の取り組みは必ず行うものとする。

(1) 支え愛マップの作成(新たに作成するものに限る。)

(2) 支援の必要な者の特性に応じた個別避難訓練の実施

(3) 支援の必要な者への平常時における見守り体制の構築

(4) 支援の必要な者の見守り、避難支援に係る研修会・講習会の実施

(5) その他支援の必要な者の安全安心につながる住民組織等が主体となって行う事業

自治会等

次に掲げる事業の実施に必要な経費

・報償費

・旅費

・需用費(消耗品費、燃料費、食糧費(事業実施主体の飲食費を除く。)、印刷製本費)

・役務費(通信運搬費、手数料、保険料)

・使用料及び賃借料

・備品購入費

2 災害時要支援者対策ステップアップ事業

次に掲げる取組を行う事業とする。なお、(1)の取組は必ず行うものとする。

(1) 次号に定める地域の課題解決に向けた取組の実施主体となる地域支え愛会議(構成員:町内会長、福祉推進員、民生委員、老人クラブ会長、関係住民等)の立ち上げ及び運営を行う取組

(2) 支え愛マップづくりで認識・共有された地域課題の解決に向けた取組(例:高齢者同士の見守り活動、認知症徘徊模擬訓練など)

既に支え愛マップづくりに取り組んでいる自治会等

次に掲げる事業の実施に必要な経費

・報償費

・旅費

・需用費(消耗品費、燃料費、食糧費(事業実施主体の飲食費を除く。)、印刷製本費)

・役務費(通信運搬費、手数料、保険料)

・使用料及び賃借料

・備品購入費

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南部町災害時における支え愛づくり推進事業補助金交付要綱

令和4年10月14日 告示第129号

(令和5年6月2日施行)