○南部町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱
令和4年12月9日
告示第158号
(趣旨)
第1条 この要綱は、肥料価格高騰による県内農業者の農業経営への影響緩和と化学肥料の使用量の低減を進めることを目的として交付する南部町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。
(補助金の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町肥料価格高騰緊急対策事業計画書(報告書)及び収支予算書(決算書)(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の3割を超える減額
(1) 南部町肥料価格高騰緊急対策事業計画書(報告書)及び収支予算書(決算書)(様式第1号)
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
(その他)
第11条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 備考 |
肥料価格高騰緊急対策事業 | 南部町農業再生協議会 | ・肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付3農産第2156号農林水産省農産局長通知(以下「国実施要領」という。)第3に規定する取組実施者に対して交付する支援金 【支援金の額の算定方法】※ 支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.1 前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9 | 10/10 |
※当年の肥料費及び高騰率は、国実施要領別記3第2の2の(2)及び(3)に準ずるものとする。ただし、当年肥料費の対象期間は令和4年6月から令和5年2月までとする。