○南部町自衛消防団活動支援交付金交付規則

令和5年1月20日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、自衛消防団が地域における消防活動等の円滑な実施を支援するために交付する南部町自衛消防団活動支援交付金(以下「交付金」という。)について、必要な事項を定めることにより、もって地域住民の生命財産の保護に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「自衛消防団」とは、南部町内の自治会(以下「自治会」という。)の区域において消防活動を行うために当該自治会の住民で組織された消防団(複数の自治会の区域において消防活動を行うために当該複数の自治会の住民で組織するものを含む。)で、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条に規定する消防団以外のもので、別に定めるところにより、南部町長(以下「町長」という。)が認めたものをいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の対象となる者(以下「交付対象者」)は、自衛消防団が所属する自治会(複数の自治会の区域で活動する自衛消防団にあっては、区域内の自治会のいずれか1つの自治会)とする。

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、次の表に定める項目の欄に応じ、交付金額の欄に定める額とする。

項目

交付金額

活動支援交付金

自治会の世帯数(交付金を交付する年度(以下「交付年度」という。)の12月31日における世帯数とする。)1,000円を乗じたものに3分の1を乗じ、その額に18,000円を加えて得た額(当該得た額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)

出初式出場交付金

次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める金額

(1) 南部町消防出初式(以下「出初式」という。)の出場人数が10人以内のとき 出場人数に4,000円を乗じて得た額

(2) 出初式の出場人数が10人を超えるとき 出場人数から10を減じたものに1,000円を乗じ、その額に40,000円を加えて得た額(当該得た額が45,000円を超えるときは、45,000円)

(交付申請)

第5条 交付対象者は、交付金を受けようとするときは、南部町自衛消防団活動支援交付金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、町長に申請するものとする。

(1) 南部町自衛消防団活動報告書(様式第2号)

(2) 南部町自衛消防団団員名簿(様式第3号)

2 前項の交付申請は、交付年度の1月4日から2月末日までの間に行うものとする。

(交付決定)

第6条 町長は、交付対象者から前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、交付金の交付を決定したときは、前項の規定により交付申請した交付対象者(以下「交付申請者」という。)に対し、南部町自衛消防団活動支援交付金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(交付金の請求)

第7条 前条の規定により交付金の交付決定を受けた交付申請者は、南部町自衛消防団活動支援交付金交付請求書(様式第5号)により、交付金を請求するものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の交付金から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までに、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る交付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町自衛消防団活動支援交付金交付規則

令和5年1月20日 規則第1号

(令和5年1月20日施行)