○南部町路線バス運行対策費(国庫補助路線分)補助金交付規則
令和5年3月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、人口減少等による輸送人員の減少のため地域住民の生活に必要なバス路線の維持が困難になっている現状にかんがみ、生活交通路線の確保方策の一環として、生活交通路線として必要なバス路線のうち広域的・幹線的なバス路線の運行の維持等を図るため、予算の範囲内で補助金を交付し、もって地域の福祉の向上に資することを目的として交付する南部町路線バス運行対策費(国庫補助路線分)補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該額号に定めるところによる。
(2) 補助対象期間 国庫補助金交付要綱第5条の「補助対象期間」をいう。
(補助の種類)
第3条 本補助金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 路線維持費(補填分)補助金
(2) 路線維持費(引上げ分)補助金
(補助対象者)
第4条 本補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、乗合バス事業者であって、鳥取県知事が地域協議会の結果に基づいて定めている要件の下で、県補助金交付要綱による補助金で生活交通路線を運行するものとして選定されたものとする。
(3) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類
(4) 補助対象期間における運行系統別輸送実績及び補助金算定表
(5) 補助対象期間の補助対象系統ごとの損益の内訳及び平均乗車密度を明らかにした書面
(6) 補助対象経費の明細がわかる書面
(7) 本補助金の交付を受けようとする系統の運行系統図
(8) その他町長が必要と認める書類
2 本補助金の申請は、毎年12月15日までに行わなければならない。
2 町長は、前項の規定による交付決定を行った場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金を受けたと認めるときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(補助金の経理等)
第9条 本補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までになされて手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第5条関係)
補助の種類 | 補助対象路線 | 補助対象経費 | 補助金の算定方法 |
路線維持費 (補填分) 補助金 | 国庫補助金交付要綱第12条に基づき交付決定及び額の確定をされた系統であって、県補助金交付要綱第5条及び同要綱第12条の交付申請を行う系統とする。 | 補助対象経常費用と経常収益の差額から国庫補助金交付要綱及び県補助金交付要綱に基づき交付決定及び額の確定をされた補助金の額の和を除いた額 | 補助対象経費×(補助対象路線の町内における系統キロ数/補助対象路線の起点から終点までの系統キロ数) |
路線維持費 (引上げ分) 補助金 | 国庫補助金交付要綱別表4の基準の欄に定める基準(ホを除く。)に適合する系統のうち1日当たりの輸送量が15人に満たない系統であって、県補助金交付要綱第5条の交付申請を行う路線とする。 | 輸送量15人以上を満たすために要する運送収入相当額と経常収益との差額とする。 | 補助対象経費×(補助対象路線の町内における系統キロ数/補助対象路線の起点から終点までの系統キロ数) |