○南部町広域バス路線維持費補助金交付規則

令和5年3月20日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、南部町広域バス路線維持費補助金交付規則(以下「補助金」という。)について広域バス路線維持費補助金交付要綱(令和2年3月26日施行)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、地域住民の生活に必要なバス路線のうち広域的かつ幹線的なバス路線の運行維持が困難になっている路線において、バスを運行する事業者に対し、補助を行うことにより、地域の福祉の向上に資することを目的として交付する。

(補助対象者等)

第3条 南部町(以下「町」という。)は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助対象事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる補助金の対象となる経費(仕入控除税税額(当該経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得られた金額との合計額をいう。以下同じ。)を除く。以下「補助対象経費」という。)について、同表の第4欄に掲げる算定方法をもって得た額とする。

3 本補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)は、本補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から当該会計年度の9月30日までの期間とする。

(交付申請等)

第4条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、南部町広域バス路線維持費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

(1) 広域バス路線維持運行事業報告書(様式第2号)

(2) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

(3) 補助対象期間における運行系統別輸送実績及び補助金算定表

(4) 補助対象期間の補助対象系統ごとの損益の内訳及び平均乗車密度を明らかにした書類

(5) 補助対象経費の明細がわかる書類

(6) 本補助金の交付を受けようとする系統の運行系統図

(交付申請の時期)

第5条 本補助金の交付申請は、それぞれ会計年度の12月15日までに行わなければならない。

2 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでない場合は、第3条第2項の規定に関わらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額により交付申請をすることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による補助金の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、南部町広域バス路線維持費補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による交付決定を行った場合は、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、虚偽その他不正な手段により補助金を受けたと認めるときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(補助金の経理等)

第8条 本補助金の交付を受けた者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておくものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年度事業から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象事業者

3 補助対象経費

4 補助金の算定方法

広域バス路線維持事業

次の要件をすべて満たす系統(以下「広域補助対象系統」という。)を運行する事業者とする。

(1) 南部町を起終点に隣接する町をまたがり運行する赤字系統で国からの補助金を受けられない系統。ただし、この要件成否の決定は、平成18年9月30日における市町村の状態に応じて決定するものとする。

(2) 鳥取県及び地域協議会において、広域路線と認められ、かつ、運行継続が必要と認められた系統(鳥取県が補助対象とする路線)

補助対象期間に、広域補助対象系統を運行するために要する経費のうち次の積算方法により得られた額とする。

「地域キロ当たり標準経常費用」と「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」のいずれか少ない方の額に広域補助対象系統の実車走行キロ数を乗じて積算した額から当該系統の収入を差し引いた運行赤字額とする。ただし、「地域キロ当たり標準経常費用」より「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」が少ない場合は、その差額の1割を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」に加えた額を「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」として積算する。

補助対象経費×(広域補助対象系統の市内における系統キロ数÷補助対象運行系統の始点から終点までの系統キロ数)

注)

1 「平均乗車密度」とは、「運行収入」÷「実車走行キロ」÷「平均賃率」と連算し算出した値をいう。

2 「平均賃率」とは、「停留所相互間総運賃額」÷「停留所相互間総キロ数」により算出した値をいう。

3 「地域協議会」、「輸送量」「地域キロ当たり標準経常費用」及び「乗合バス事業者キロ当たり経常費用」とは、バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年5月15日付国自旅第16号)第2条で規定されたものをいう。

4 「事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業で、同法第4条第1項の国土交通大臣の許可を受けた者又は同法第79条の国土交通大臣の行う登録を受けた者をいう。

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南部町広域バス路線維持費補助金交付規則

令和5年3月20日 規則第9号

(令和5年3月20日施行)