○南部町スポーツ大会等派遣費助成金交付規則
令和5年3月20日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、南部町民のスポーツの振興、発展及び健康増進を図ることを目的として交付する南部町スポーツ大会等派遣費助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) スポーツ大会等 国、地方公共団体若しくは各種競技団体(中学校体育連盟及び高等学校体育連盟を除く。(以下「各種競技団体」という。)が主催若しくは開催等に協力している西日本以上の大会又はスポーツを通じて交流を図ることを目的として、国、地方公共団体若しくは各種競技団体が主催若しくは開催等に協力している西日本以上の規模と認められるスポーツ交流事業をいう。
(2) 予選等 スポーツ大会等へ出場又は参加するために開催される予選大会、各種競技団体若しくは大会主催者による選抜選考及び出場推薦協議等をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、予選等を経てスポーツ大会等に出場又は参加する者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 南部町内に住所を有する個人
(2) 特定非営利法人南部町総合型地域スポーツクラブに加盟するジュニアチーム及びマスターズクラブチーム
(3) その他町長が特に必要と認める者
2 前項に掲げる助成対象者が児童及び生徒である場合にあっては、当該児童及び生徒の保護者を助成対象者とすることができる。
(助成対象経費等)
第4条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。
(1) スポーツ大会等の会場までの移動に要する経費
(2) スポーツ大会等の期間中に必要となる移動又は移動車両に要する経費
(3) スポーツ大会等の参加のため必要となる宿泊費。ただし、県内宿泊の場合は1泊につき9,800円、県外宿泊の場合は1泊につき10,900円を上限とする。
(4) その他町長が特に必要と認める経費
2 助成金の対象となる期間は、出場又は参加するスポーツ大会等の開催要項その他スポーツ大会等の開催概要を記載した資料(以下「開催要項等」という。)を勘案し、必要と認める期間の範囲内とする。
3 助成対象者が団体である場合の助成金の対象となる人数は、開催要項等に定める人数の範囲内とする。この場合において、選手以外で助成金の対象となる人数に加えることができる者は、監督又はコーチのいずれか1名とする。
4 助成対象者がスポーツ大会等の主催者、スポーツ競技団体その他団体からスポーツ大会等に参加することを目的とした助成金(助成対象者が受けた寄付金を除く。)の交付を受けたときは、当該助成金の額を第1項に定める助成対象経費から控除するものとする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付するものとする。
(1) 第3条第1号に規定する個人 2万円
(2) 第3条第2号に規定する団体 10万円
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより算定した額を助成金の額とすることができる。
(助成金の交付制限)
第6条 助成金の交付は、同一年度内において、個人又は団体において1回を限度とする。
(1) 予選等を経てスポーツ大会等へ出場又は参加することとなったことが分かるもの。ただし、書類以外のものでスポーツ大会等への出場及び参加の確認が可能な場合は、この限りでない。
(2) 出場又は参加するスポーツ大会等の概要が分かるもの
(3) 助成対象経費が分かるもの
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定による申請は、スポーツ大会等へ出場又は参加した日の属する年度内に行わなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金を受けたと認めるときは、前条の規定による交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年度に開催されるスポーツ大会等から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(失効日)
3 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの規則の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。