○南部町きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付要綱

令和5年1月23日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、原木しいたけ等の生産体制の整備、販売戦略の実施、原木の安定確保を行う生産者等(以下「生産者」という。)の取組を支援することにより、きのこ王国とっとりの実現を推進するため、南部町きのこ王国とっとり推進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付要綱(平成31年3月29日付第201800357053号鳥取県農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づいて行う事業のうち、別表の第1欄に掲げる事業とする。

(補助対象者等)

第3条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助事業を行う別表の第2欄に掲げる者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第2条に定める補助事業を実施するために要する経費とし、別表の第3欄に掲げる経費の額とする。

2 本補助金の額は補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除くものとし、別表の第5欄に定める額を限度とする。)同表の第4欄の率を乗じて得た額(当該得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)以下とする。

(交付申請等)

第5条 補助対象者は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付し、南部町長(以下「町長」という。)に申請するものとする。

(1) 事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 収支予算(決算)(様式第2号)

(3) 施設、機械及び器具設備の整備に要する経費の額が分かる資料

(4) 前3号のほか、町長が必要と認める書類

2 本補助金を受けようとする補助対象者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、規則第6条第1項の規定により補助金の交付を決定し、規則第8条の規定により補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付決定通知(様式第3号)により、補助対象者に通知する。

2 町長は、前条第2項の規定による交付申請書の提出があったときは、第4条の規定にかかわらす、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合において仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

3 不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、別表の第6欄に定めるもの以外の変更とする。

(着手届)

第8条 本事業の執行にあたっては、規則第13条ただし書の規定により、着手届の提出は要しないものとする。

(実績報告)

第9条 第6条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、規則第18条の規定により実績報告を行うときは、南部町きのこ王国とっとり推進事業費補助金実績報告書(様式第4号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 施設、機械及び器具設備の整備に要した経費の額が分かる資料

(4) 整備した施設、機械及び器具設備の図面、仕様書その他の内容が分かる資料

(5) 整備した施設、機械及び器具設備の写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める書類

2 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(達成状況報告)

第10条 補助事業者は、実施計画についての達成状況報告を事業が終了した年度の翌年度から起算して3年間、各年度の翌年度の5月20日までに様式第6号により町長に提出するものとする。

(財産の処分制限)

第11条 補助事業者は、規則第7条第2項の規定により付した鳥取県補助金等交付規則(昭和32年鳥取県規則第22号。以下「県交付規則」という。)第25条第2項の規定に準じた内容の条件(以下「交付条件」という。)に基づき、財産を処分しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めない財産については、町長が別に定める期間)とする。

3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 取得価格又は効用の増加額が50万円以上の機械及び器具

(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして鳥取県知事が別に定めるもの

(収益納付)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があった5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(財産に関する書類の保管)

第13条 補助事業者は、事業により取得した財産について、第11条第2項に定める処分制限期間の属する年度を経過するまでの間、財産管理台帳及びその他関係書類を整備、保管しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第2条、第3条、第4条、第7関係)

1

補助事業

2

補助対象者

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助上限額

6

重要な変更

栽培環境整備支援

生産者、農協支部生産部、地区生産部、農業協同組合

増産・品質の安定化を図るためのほだ場の造成(上木整理、作業道整備)及び気象条件に左右されない施設(「鳥取茸王ハウス」(注1)、散水施設、ビニール被覆、簡易ハウス等)の整備に要する経費(注2)(注3)(注4)

1/3

(1) パイプハウス

ア 面積240m2未満7,700円/m2

イ 面積240m2以上300m2未満7,300円/m2

ウ 面積300m2以上6,800円/m2

(2) 散水施設500,000円/式

補助金の増額

安全労働確保支援

しいたけ栽培歴5年以内の新規生産者

作業安全(防護衣等の導入)と労働力の軽減(運搬車や動力ウインチ等の導入(注5))に要する経費。ただし、労働力の軽減にかかる経費は、事業実施年度(1年目)に1,000本/年以上の植菌を行い、かつ3年目までに3,000本/年本以上の植菌を目指す取り組みに限る。

1/2

(1) 作業安全

防護衣等127千円

(2) 労働力の軽減

ア 運搬車1,935千円

イ 動力ウインチ297千円

ウ アシストスーツ150千円

新規生産者施設整備支援

原木しいたけ新規生産講座の修了者、シイタケ栽培歴5年以内の方、及びそれらの所属する団体

事業実施年度(1年目)に1,000本/年以上の植菌を目指す取組に対し、乾燥機(設備費を含む)とスライサーの導入を要するために要する経費(注6)

1/3

(1) 乾燥機1,320千円

(2) スライサー390千円

クヌギ原木林緊急造成(果樹園跡地有効利用)支援(注6)

JA及び森林組合

果樹園跡地に係る集約化計画及びしいたけ生産に係るクヌギ原木の利用計画の作成に係る経費

10/10

100千円とする。


土地所有者

果樹園跡地の鉄線・柵・モノレールの撤去に要する経費

9/10

(1) 地山傾斜20度未満176,000円/10a

(2) 地山傾斜20度以上30度未満193,600円/10a

(3) 地山傾斜30度以上211,200円/10a

(注1) 「鳥取茸王ハウス」とは県が開発した鳥取型低コストハウスに散水施設を整備したビニールハウスをいう。

(注2) パイプハウスの導入に当たっては、鳥取型低コストハウスの導入に努めること。また1戸当りの面積限度は300m2とする。

(注3) 対象とする取り組みは、事業実施年度の翌年度から3年目における生産量、単位収量、販売額、又は販売単価が、事業を実施する前年度実績から3割以上の増加を目指した取り組みであること。

(注4) ビニールハウス等の農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく園芸施設共済の加入対象となる施設を導入するものは、園芸施設共済、又は民間の建物共済や損害補償等(天災に対する補償を必須とする。)に加入するものとする。

(注5) 対象とする機械は、新品又は新品と同程度の能力等を有する中古機械(3年以上稼働できるものに限る。)とする。

(注6) 事業の実施にあたり、土地所有者又は土地所有者から森林施業実施の委託を受けた者と農協支部生産部の二者、果樹園跡地に係る集約化計画及びしいたけ生産に係るクヌギ原木の利用計画を作成するJA又は森林組合と土地所有者又は土地所有者から森林施業実施の委託を受けた者と農協支部生産部の三者若しくは市町村と計画を作成するJA又は森林組合と土地所有者から森林施業実施の委託を受けた者と農協支部生産部の四者間で、クヌギ原木林緊急造成支援事業の実施及び管理に関する協定を締結するものとする。協定期間は事業が完了する年度の翌年度から起算して5年を経過するまでとする。また、対象となる果樹園跡地は森林組合等が作成する森林経営計画に編入が見込まれる果樹園跡地であり、1施行地の面積が0.1ha以上であること。

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南部町きのこ王国とっとり推進事業費補助金交付要綱

令和5年1月23日 告示第13号

(令和5年1月23日施行)