○南部町民生児童委員協議会補助金交付要綱

令和5年2月22日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による民生委員・児童委員が関係法令に規定された任務を円滑に遂行するため、民生委員・児童委員で組織された南部町民生児童委員協議会の活動を支援し、地域福祉の向上を図ることを目的として交付する南部町民生児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、南部町民生児童委員協議会とする。

(補助対象経費及び補助額)

第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、南部町民生児童委員協議会で実施する事業に要する経費の総額のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 会議費

(2) 事務費

(3) 事業費

(4) 負担金

(5) その他南部町長(以下「町長」という。)が必要と認める経費

2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助対象者が補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象者に通知しようとするときは、南部町民生児童委員協議会補助金交付決定通知書(様式第1号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(申請事項の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町民生児童委員協議会補助金変更承認申請書(様式第2号)に変更内容の分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 規則第11条ただし書に規定する軽微な変更は、補助金の20パーセント以内の減額を行う場合とする。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町民生児童委員協議会補助金変更承認通知書(様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第8条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金の交付決定額の範囲内の額を概算払により交付することができる。

2 概算払できる補助金の額の上限は交付決定通知書に記載するものとする。

3 概算払の交付を請求しようとする者は、南部町民生児童委員協議会補助金概算払請求書(様式第4号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条に規定する実績報告をしようとするときは、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から起算して20日を経過する日までに、南部町民生児童委員協議会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町民生児童委員協議会補助金額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前までになされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(失効日)

3 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町民生児童委員協議会補助金交付要綱

令和5年2月22日 告示第23号

(令和5年4月1日施行)