○南部町出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年2月24日
告示第26号
(目的)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱」(令和4年12月26日付子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に基づき、出産・子育てに係る経済的負担の軽減を図るため実施する南部町出産・子育て応援給付金支給事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定める。
(1) 出産応援給付金 国要綱によって支給される出産応援ギフトをいう。
(2) 子育て応援給付金 国要綱によって支給される子育て応援ギフトをいう。
(実施方法)
第3条 事業の実施方法は、国要綱に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(出産応援給付金の支給等)
第4条 町は、次の各号に掲げる者のうち、出産応援給付金の支給申請時点で町内に住所を有する者に対し、この要綱の定めるところにより、出産応援給付金を支給する。
(1) この要綱の施行の日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日以降、この要綱の施行の日の前日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日以降、この要綱の施行の日の前日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 前項の規定により支給する出産応援給付金の金額は、対象妊婦1人につき5万円とする。
(出産応援給付金の支給申請)
第5条 出産応援給付金の支給を受けようとする者は、国要綱に定める面談等を受けた後、南部町出産応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)により申請を行うものとする。
2 前項の申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請予定者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に支給の申請を行うことも可能とする。
(出産応援給付金の支給決定)
第6条 町長は、前条の支給申請があったときは、速やかに公簿等により事実を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し出産応援給付金を支給するものとする。
2 町長は、出産応援給付金の支給を決定したとき、又は支給しないものと決定したときは、南部町出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(子育て応援給付金の支給等)
第7条 町は、次の各号に掲げる対象児童(子育て応援給付金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援給付金の支給申請時点で町内に住所を有する者に対し、この要綱の定めるところにより、子育て応援給付金を支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) この要綱の施行の日以降に出生した児童であって、町内に住所を有する者
(2) 令和4年4月1日以降、この要綱の施行の日の前日までに出生した児童であって、町内に住所を有する者
2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
3 第1項の規定により支給する子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(子育て応援給付金の支給申請)
第8条 子育て応援給付金の支給を受けようとする者は、国要綱に定める面談等を受けた後、南部町子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第3号)により申請を行うものとする。
2 前項の申請は、原則として、生後4ヶ月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他申請予定者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4ヶ月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3ヶ月以内に支給の申請を行うことも可能とする。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。
(子育て応援給付金の支給決定)
第9条 町長は、前条の支給申請があったときは、速やかに公簿等により事実を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し出産応援給付金を支給するものとする。
2 町長は、子育て応援給付金の支給を決定したとき、又は支給しないものと決定したときは、南部町子育て応援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、偽りその他不正の手段により出産応援給付金又は子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った出産応援給付金又は子育て応援給付金の返還を求めることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る給付金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。