○南部町妊産婦・乳児一般健康診査等費用助成事業実施要綱

令和5年3月15日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦及び乳児の健康の保持及び増進を図るため、本町に居住する妊産婦及び乳児が健康診査等を受ける場合の費用助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦一般健康診査 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づく、妊婦に対する健康診査をいう。

(2) 新生児聴覚検査 初回検査、確認検査及び精密検査として、入院中又は退院後外来において、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響反射検査(OAE)を含む医療機関が実施する検査方法により、新生児に対する検査をいう。

(3) 産後健康診査 産後うつの防止や新生児への虐待予防等を図るため、産後2週間及び産後1ケ月の産後間もない時期において、産婦に対する健康診査をいう。

(4) 乳児一般健康診査 法第13条の規定に基づく、乳児に対する健康診査をいう。

(5) 健康診査等 妊婦一般健康診査、新生児聴覚検査、産後健康診査及び乳児一般健康診査をいう。

(6) 委託医療機関 本町と公益社団法人鳥取県医師会(産後健康診査にあっては一般社団法人鳥取県助産師会)との間に締結した委託契約に基づき、公益社団法人鳥取県医師会の会員である医師の属する医療機関(産後健康診査にあっては一般社団法人鳥取県助産師会の会員である助産師が管理する助産所)をいう。

(7) 委託外医療機関等 委託医療機関以外の医療機関及び助産所をいう。

(受診票の交付)

第3条 町長は、法第15条の規定による妊娠の届出をし、同法第16条の規定により母子健康手帳の交付を受けている妊産婦及び乳児に対し、別表の左欄の種別に係る健康診査等の受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 前項の規定に関わらず、他の市町村において母子健康手帳の交付を受けた者が本町に転入した場合には、その者に対して受診票を交付する。

(健康診査等の実施及び費用)

第4条 健康診査等は委託医療機関において実施する。ただし、乳児一般健康診査にあっては、委託医療機関及び本町の集団健診において実施する。

2 前項の規定による健康診査等に要した費用は、本町と公益社団法人鳥取県医師会(産後健康診査にあっては一般社団法人鳥取県助産師会)との間に締結した委託契約に基づき支払う。

(健康診査等費用の助成)

第5条 第3条の規定により受診票の発行を受けた妊産婦及び乳児であるもののうち、次に掲げる理由により、受診票による委託医療機関での受診に代えて委託外医療機関等において健康診査等を受けた者については、助成金を交付する。

(1) 出産、入院等のため町外に滞在し、委託医療機関において受診することができないこと。

(2) 前号に掲げるもののほか、委託外医療機関等において受診することについて、町長が特に認める事情があること。

(助成金の交付対象経費)

第6条 助成金の交付対象とする経費は、委託外医療機関等における健康診査等の受診に要した費用とする。ただし、医療保険診療適用のものは本助成金の対象外とする。

(助成金の額)

第7条 助成金の額は、前条の受診に要した費用の額とする。ただし、別表の左欄に掲げる健康診査等の種別に応じ、第2条第6号の委託契約に基づく委託料の単価により算定した額を限度とする。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする者は、受診した日から6ヶ月以内に、南部町妊産婦・乳児一般健康診査等費用助成金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 委託外医療機関等の健康診査等領収書(診療点数のわかるもの)

(2) 本町が発行した未使用の受診票

(3) 母子健康手帳

(4) その他町長が特に必要とみとめるもの

(助成金の決定及び交付)

第9条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、南部町妊産婦・乳児一般健康診査等費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し等)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が交付の決定を取り消す必要があると特に認めたとき。

2 町長は、前項の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に対して助成金の返還を命じる。ただし、町長は特別の事情があると認めるときは、助成金の返還を一部減額し、又は免除することができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第3条、第7条関係)

種別

内容

妊婦一般健康診査

第1回目

(子宮頸部がん検診を行う場合)

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④血液検査(血液型等) ⑤梅毒血清反応検査 ⑥HIV抗体価検査 ⑦風しんウイルス抗体価検査 ⑧末梢血液一般検査(貧血等) ⑨グルコース検査 ⑩B型肝炎抗原検査 ⑪C型肝炎抗体検査 ⑫不規則性抗体検査 ⑬子宮頚部がん検診

第1回目

(子宮頸部がん検診を行わない場合)

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④血液検査(血液型等) ⑤梅毒血清反応検査 ⑥HIV抗体価検査 ⑦風しんウイルス抗体価検査 ⑧末梢血液一般検査(貧血等) ⑨グルコース検査 ⑩B型肝炎抗原検査 ⑪C型肝炎抗体検査 ⑫不規則性抗体検査

第2~14回目

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導

第6~14回目のうちの1回

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④B群溶血性レンサ球菌(GBS)検査

第6~14回目のうちの1回

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導 ④HTLV―1抗体検査

第1~14回目のいずれかと一緒に使用

クラミジア

多胎妊婦健診

(5回)

①問診及び診察 ②尿化学検査 ③保健指導

新生児聴覚検査

新生児聴覚スクリーニング検査

産後健康診査

産後2週間

産後1ケ月

①問診及び診察 ②体重・血圧測定 ③尿検査(蛋白・糖) ④エジンバラ産後うつ病質問票(EPDS)

乳児一般健康診査

3~4ケ月

9~10ケ月

①計測 ②問診及び診察 ③保健指導

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南部町妊産婦・乳児一般健康診査等費用助成事業実施要綱

令和5年3月15日 告示第31号

(令和5年3月15日施行)