○一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金交付要綱

令和5年3月20日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町民の交通の安全保持、交通事故防止を図ることを目的として交付する一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部(以下「協会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、協会が実施する次に掲げる事業とする。

(1) 交通道徳の高揚に関する事業

(2) 交通法規の周知徹底に関する事業

(3) 交通事故防止対策に関する事業

(4) 交通安全思想の啓蒙、宣伝に関する事業

(5) 一般財団法人鳥取県交通安全協会行事の参加に関する事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、交通安全に関して町長が必要と認める事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除くものとする。

2 補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める額とする。

(交付申請)

第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、協会に交付の決定を通知しようとするときは、一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金の交付決定額の範囲内で概算払により交付することができる。

2 概算払の交付を請求しようとする協会は、一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(完了届)

第8条 協会は、補助事業が完了したときは、規則第14条に定める完了届を完了の日から5日以内に町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 協会は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金実績報告書(様式第4号)に以下の書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、これを審査し、適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金額確定通知書(様式第5号)により協会に通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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一般財団法人鳥取県交通安全協会米子地区協会南部町支部運営費補助金交付要綱

令和5年3月20日 告示第34号

(令和5年3月20日施行)