○南部町結婚新生活引越支援金支給事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新規に婚姻した世帯に対し引越費用の一部を支援する南部町結婚新生活引越支援金支給事業について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚世帯 令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 引越費用 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた引越に係る引越業者又は運送業者への支払その他の引越に係る実費をいう。

(支給対象者)

第3条 本事業の対象となる新婚世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 令和4年分(令和5年5月31日までに婚姻届が受理された場合は令和3年分)の所得証明書に基づく夫婦の所得の合算額(以下「世帯所得」という。)が500万円未満であること。ただし、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、世帯所得から貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額を世帯所得とする。

(2) 夫婦共に婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。以下同じ。)における年齢が39歳以下であること。

(3) 対象となる住居が南部町内にあること。

(4) 他の公的制度による引越補助等を受けていないこと。

(5) 夫婦共に過去にこの制度による引越補助等を受けていないこと。

(6) 夫婦共に町税その他南部町(以下「町」という。)に納付すべき料金を滞納していないこと。

(支援金の額等)

第4条 町は、前条各号の要件を満たす支給対象者に南部町結婚新生活引越支援金(以下「支援金」という。)を支給する。支援金の額は引越費用を対象とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の場合は1世帯当たり60万円を上限とする。

2 前項に規定する支援金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(支援金の申請)

第5条 支援金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南部町結婚新生活引越支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 戸籍謄本等婚姻の事実及び婚姻日が分かる書類

(2) 住民票の写し等住所地が分かる書類

(3) 所得証明書

(4) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類

(5) 引越費用に係る領収書等支払を行ったことがわかる書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、南部町結婚新生活引越支援金支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第6条 申請者は、前条の通知を受けた場合は、速やかに南部町結婚新生活引越支援金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支援金の支払)

第7条 町長は、前条の申請者から請求書の提出があったときは、速やかに支援金を支給するものとする。

(支給決定の取消し)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により支援金の支給決定を受けたとき。

(2) 支援金の支給決定に付した条件に違反する行為があったとき。

(3) この要綱に違反する行為があったとき。

(支援金の返還)

第9条 申請者は、町長が支援金の支給決定を取り消した場合において、支援金が既に支給されているときは、速やかに当該支援金を返還しなければならない

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた支給決定に係る本支援金の支給に係る手続きに関しては、当該支給等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町結婚新生活引越支援金支給事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第37号

(令和5年3月24日施行)