○南部町移住支援金交付要綱

令和5年3月24日

告示第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「とっとりビジネス人材移住支援事業等実施要領(令和元年8月5日付第201900113130号鳥取県交流人口拡大本部長及び鳥取県商工労働部長通知。以下「県実施要領」という。)」に基づき行う「南部町移住支援金(以下「移住支援金」という。)」の交付について、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 移住支援金は、東京圏から本町への移住・定住の促進、中小企業等における人手不足の解消及び地域課題に対応した起業の促進に資することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。

(2) 条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。

(3) 求人紹介サイト 県実施要領第4の2の項に規定する求人紹介サイトをいう。

(4) 起業支援金 県実施要領第7に規定する起業支援金をいう。

(交付対象者)

第4条 移住支援金の交付の対象者は、第1号に定める要件を満たす者のうち、第2号に定める要件に該当する就職をし、第3号に定める要件に該当するテレワークをし、又は第4号に定める要件に該当する起業をした者とする。次条に定める2人以上の世帯の場合の金額の申請にあたっては、第1号ウの要件を満たす者とする。

(1) 移住等に関する要件として、次のからまでの全てに該当すること。

 移住元に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も当該移住元としての対象期間とすることができる。

(ア) 本町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合には、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。6以下同じ。)をしていたこと。

(イ) 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。

 移住先に関する要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 令和4年4月1日以降に、本町へ転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に規定する転入をいう。以下同じ。)したこと。

(イ) 移住支援金の申請時において、本町に転入後3か月以上1年以内であること。

(ウ) 移住支援金の申請日から5年以上、本町に継続して居住する意思を有していること。

 世帯に関する要件について、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において、同一世帯に属していたこと。

(イ) 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

(ウ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和4年4月1日以降に転入したこと。

(エ) 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 その他の要件として、次に掲げる事項の全てに該当すること。

(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(イ) 日本人であること又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

(ウ) 申請日において、町税その他町に納付すべき料金の滞納がないこと。

(エ) (ア)から(ウ)のほか、鳥取県知事又は町長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件として、次の又はに掲げる対象者の区分に応じ、それぞれ又はに定める要件を満たすこと。

 に掲げる者以外の者 就業先が、鳥取県が移住支援金の対象として求人紹介サイトに掲載している求人に係るものであって、次の(ア)から(カ)までの全てを満たすこと。

(ア) 勤務地が鳥取県内に所在すること。

(イ) 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいてとっとりビジネス人材・求人紹介サイト運営要領(令和元年9月17日付け第201900153292号鳥取県商工労働部長通知)に定める移住支援金の対象法人に就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(エ) 就業先の求人への応募日が、求人紹介サイトに当該就業先の求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。

(オ) 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

(カ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 専門人材(プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者をいう。) 次の(ア)から(オ)までの全てを満たすこと。

(ア) 勤務地が鳥取県内に所在すること。

(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。

(ウ) 当該法人に、移住支給金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

(3) テレワークに関する要件として、次の及びの全てを満たすこと。

 所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。

 デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

(4) 起業に関する要件として、申請前1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。

(移住支援金の額等)

第5条 移住支援金の額は、2人以上の世帯の場合にあっては100万円、単身の場合にあっては60万円とし、予算の範囲内において交付する。この場合において、2人以上の世帯とは、前条第1号ウの要件を満たす世帯とし、当該要件を満たさない場合は、単身として取り扱う。

2 申請者が、移住支援金の交付の申請の日が属する年度の4月1日時点における年齢が18歳未満である世帯員(以下、この項において「18歳未満の世帯員」という。)を帯同して移住する場合の移住支援金の額は、前項に規定する額に、当該18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算して得た額とする。

(支援金の交付申請)

第6条 移住支援金の交付を受けようとする者は、当該交付を受けようとする年度の2月10日までに、南部町移住支援金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これらを町長に提出しなければならない。

(1) 本人確認をすることができる書類の写し

(2) 本町の住民票の写し(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(3) 移住元の住民票の除票の写し又は移住元での在住地及び在住期間を確認できる書類(世帯向けの金額を申請する場合は、申請者を含む世帯員全員分)

(4) 移住支援金の振込先を確認することができる書類の写し(郵送により申請する場合に限る。)

(5) 就業証明書(様式第2号)又は起業支援金の交付決定通知書の写し

(6) 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は移住元の在勤地、在勤期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類(雇用保険の被保険者として東京23区に通勤していた場合に限る。)

(7) 次の及びに掲げる書類(個人事業主等で、東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた場合に限る。)

 開業届出済証明書等、移住元の在勤地を確認できる書類

 個人事業等の納税証明書等、移住元の在勤期間を確認できる書類

(8) 次に掲げる書類(東京圏から東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した場合に限る。)

 卒業証明書等、在学期間及び卒業校を確認することができる書類

 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書又は移住元の勤務地、在職期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認することができる書類その他町長が必要と認める書類

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前項の規定による交付申請があったときは、速やかに、当該交付申請の内容を審査し、当該交付申請に係る移住支援金を交付するか否かを決定するものとする。

2 前項の規定により、移住支援金を交付することを決定した場合における当該移住支援金の交付決定に係る通知は、南部町移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、行うものとする。審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた申請者が、支援金の請求をしようとするときは、南部町移住支援金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(報告及び立入調査)

第9条 町長は、交付対象事業の実施状況を確認するために、必要があると認めるときは、当該移住支援金の交付を受けた者に当該交付対象事業に関する報告を求め、又は、町長の命じた職員をして当該交付対象事業に係る帳簿、書類その他の物件の検査を行わせることができる。

(支援金の返還)

第10条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に掲げる返還額の区分に応じ、当該各号に定める事項に該当する場合には、当該該当する事項の属する区分による移住支援金の返還を請求する。ただし、就業先法人の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があるものと町長が認める場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還 次に掲げる場合

 虚偽の交付申請等をした場合

 移住支援金の交付申請日から3年に満たない間に本町から転出した場合

 移住支援金の交付申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 移住支援金の交付申請日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る支援金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

3 第10条の規定による支援金の返還に関しては、前項本文の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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南部町移住支援金交付要綱

令和5年3月24日 告示第38号

(令和5年4月1日施行)