○南部町乳児紙おむつ支援事業実施要綱

令和5年3月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児を養育する家庭に対し、定期的に紙おむつを対面により無償で支給することにより、乳児の養育状況について把握するとともに、養育者の精神的、経済的負担の軽減及び乳児の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳児 町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している者であって、満1歳に達する日の翌日の属する月の末日までの間にある者をいう。

(2) 養育者 町内に住所を有し、かつ、現に町内に居住している者であって、現に対象乳児を養育している者をいう。

(支援の対象者)

第3条 この要綱による支援(以下「支援」という。)を受けることができる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 対象乳児と同一世帯に属する養育者であること。

(2) 他に当該対象乳児に係る支援を受けているものがいないこと。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次の通りとする。

(1) 紙おむつの支給

(2) 乳児の養育に関する助言、相談

2 前項第1号に規定する紙おむつの支給については、養育者が別に交付するチケットを南部町健康管理センターすこやかに持参して受け取るものとする。この場合において、チケットは対象乳児1人当たり36枚を支給するものとし、チケット1枚につき紙おむつ1パックを交換するものとする。

3 チケットと紙おむつの交換は、対象乳児1人につき1月につき3枚までとする。

4 支援は、子育て包括支援センター職員が行う。

(支援の期間)

第5条 支援の期間は、対象乳児が満1歳に達する日の翌日の属する月までとする。ただし、チケットの利用期限ついては、この限りでない。

(支援の申請)

第6条 支援を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南部町乳児紙おむつ支援事業支給申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支援の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査を行い、支援の可否を決定し、その結果を南部町乳児紙おむつ支援事業支給決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援の中止)

第8条 町長は、支援を受ける決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、該当した日をもって支援を中止する。

(1) 支援対象者の要件を満たさなくなったとき。

(2) その他町長が支援の継続を不適当と認めるとき。

(返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により、不正に支援を受けた者があるときは、既に支給した紙おむつの価額に相当する額を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(失効日等)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた支援の決定にかかるチケットの利用については、紙おむつの支給が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

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南部町乳児紙おむつ支援事業実施要綱

令和5年3月28日 告示第40号

(令和5年4月1日施行)