○南部町消防団員運転免許取得補助金交付要綱

令和5年6月2日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町消防団(以下「消防団」という。)の機能維持を図るため、準中型自動車運転免許(以下「準中型免許」という。)を指定自動車教習所(道路交通法(昭和35年法律第105号)第99条に規定する指定自動車教習所をいう。以下同じ。)における教習により取得する団員に対し、準中型免許の取得に要する経費について、予算の範囲内で交付する南部町消防団員運転免許取得補助金(以下「本補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、団員とは南部町消防団条例(平成16年南部町条例第171号)第4条の規定により任命した者をいう。

(補助の対象及び補助金の額)

第3条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する団員(既に本補助金の交付を受けた者を除く。)とする。

(1) 平成29年3月12日以降に新規に普通自動車運転免許証を取得した団員

(2) 所属する分団の分団長(本部班においては班長)が推薦する団員

(3) 準中型免許を取得した日から起算して5年以上在職し、消防団活動をすることを誓約する団員

(4) 補助金を申請する日の属する年度の3月20日(当該日が南部町の休日を定める条例(平成16年南部町条例第2号)第1条に規定する町の休日であるときは、同条例第2条に規定する日)までに準中型免許の取得ができると見込まれる団員

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。

(1) 指定自動車教習所における準中型免許取得のための教習に必要な経費(再講習及び再受験等の追加費用を除く。)

(2) 運転免許証の交付に必要な経費

3 補助金の額は、補助対象経費の合計額(千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、当該額が18万円を超えるときは、18万円とする。

4 準中型免許取得のため本補助金以外の補助金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、補助金の額は、前項に定める経費の額から当該交付を受けた額を減じて得た額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に定める交付申請書に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 南部町消防団員運転免許取得補助金事業計画書兼収支予算書(様式第1号)

(2) 宣誓書兼推薦書(様式第2号)

(3) 指定自動車教習所における教習費用等の額がわかる書類

(4) 運転免許証の写し

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付について決定し、規則第8条の規定により、交付申請をした補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町消防団員運転免許取得補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、不交付としたとき、その理由を付してその旨を通知するものとする。

(補助対象事業の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、規則第11条の規定により交付決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町消防団員運転免許取得補助金変更承認申請書(様式第4号)に、変更事業計画書、変更収支予算書及び変更する内容がわかる書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 規則第11条ただし書に定める町長が定める軽微な変更は、補助金の増額以外の変更とし、当該軽微な変更については、前項の申請を要しないものとする。

(変更承認)

第7条 町長は、規則第11条第1項及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは、南部町消防団員運転免許取得補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(着手届)

第8条 規則第13条に規定する着手届の提出は、要しないものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、規則第18条の規定により実績報告を行うときは、南部町消防団員運転免許取得補助金実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。

(1) 南部町消防団員運転免許取得補助金事業報告書兼収支決算書(様式第7号)

(2) 指定自動車教習所の教習に要した費用及び運転免許証の交付に要した費用の額がわかる書類の写し

(3) 取得した運転免許証の写し

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、規則第19条の規定により、補助金の額を確定したときは、南部町消防団員運転免許取得補助金額確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、規則第22条の規定により、本補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。この場合において、概算払できる補助金の額は、交付決定通知書に記載するものとする。

2 概算払を受けようとする補助事業者は、南部町消防団員運転免許取得補助金概算払請求書(様式第9号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、規則第20条第1項に定めるのものほか、補助事業者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当したときは、同項の規定により補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。ただし、町長が特に認めた場合においてはこの限りでない。

(1) 正当な理由がなく、第3条第1項第3号の誓約に違反したとき。

(2) 虚偽の申請をしたとき。

(3) 準中型免許を取得しなかったとき又は取得できなかったとき。(第3条第1項第4号に規定する日までに取得できなかったときを含む。)

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町消防団員運転免許取得補助金交付要綱

令和5年6月2日 告示第95号

(令和5年6月2日施行)