○南部町麦・大豆産地生産性向上対策事業費補助金交付要綱
令和5年6月2日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鳥取県麦・大豆産地生産性向上対策事業(以下「鳥取県事業」という。)を活用し、麦・大豆の生産拡大に向けた農業機械や施設の導入を支援する南部町麦・大豆産地生産性向上対策事業費補助金(以下「補助金」という。)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
3 補助対象事業の実施に当たっては、鳥取県産業振興条例(平成23年鳥取県条例第68号)の趣旨を踏まえ、鳥取県内事業者への発注に努めなければならない。
4 補助対象事業の内容が、機械導入の場合にあっては、過剰とみられる性能・機能等を有する機械等の整備は補助対象外とするため、補助対象事業者は整備する機械等の仕様について、所管課へ事前に相談・確認をしなければならない。
(補助金の申請)
第3条 補助対象事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町麦・大豆産地生産性向上対策事業計画書及び収支予算書(様式第1号)
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(1) 南部町麦・大豆産地生産性向上対策事業費補助金変更事業計画書(様式第4号)
(2) 補助対象事業の変更に係る見積書の写しその他変更内容がわかる書類
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 規則第11条第1項ただし書の規定による軽微な変更は、以下に定める変更以外の変更とする。
(1) 補助事業者の名称の変更
(2) 補助金の増額
(3) 補助金の30%を超える減額
(1) 南部町麦・大豆産地生産性向上対策事業実績報告書及び収支決算書(様式第7号)
(2) 補助対象事業の実施に係る請求書、領収書その他経費の内訳がわかる資料
(3) その他町長が特に必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助対象事業が完了又は廃止若しくは中止した日から30日が経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに行わなければならない。
3 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告時の控除税額(交付決定時の控除税額が実績報告時の控除税額を超えるときは、当該交付決定時の控除税額)を超えるときは、様式第9号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
2 町長は、前項による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、規則第21条の規定により請求するものとする。
(補助金の返還及び取消し)
第10条 町長は、次のいずれかの事情が生じたときは、補助金交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正な手続きによって補助金の交付を受けたものと認められるとき。
(2) 規則、本要綱に違反したとき。
(3) その他事業実施方法が不適当であると町長が認めたとき。
2 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項ただし書に係る期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
3 交付条件のうち、県交付規則第25条第2項第4号に係る財産は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 取得価格又は効用の増加額が500千円以上の機械及び器具
(2) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして町長が別に定めるもの
(補助金の返還等)
第12条 補助事業者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。
(その他)
第13条 この要綱について定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
麦・大豆産地生産性向上対策事業 | 南部町農業再生協議会 | 県要綱別表の第2欄に掲げる経費 ※本事業で補助対象とする機械等は、1台あたり50万円以上5,000万円未満であること。 | 1/2 |