○全国コミュニティ・スクール研究大会南部町実行委員会補助金交付要綱
令和5年7月4日
告示第110号
(趣旨)
第1条 この要綱は、全国コミュニティ・スクール研究大会南部町実行委員会補助金(以下「補助金」という。)の交付について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 補助金は、全国コミュニティ・スクール研究大会を受け入れ、全国コミュニティ・スクール連絡協議会、文部科学省及び鳥取県教育委員会と連携を取りながら、地元として運営補助をすることを目的として交付する。
(補助金の交付)
第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、全国コミュニティ・スクール研究大会南部町実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、実行委員会の運営及び事業の実施に関し必要な経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 本補助金の額は、補助対象経費に別表の第3欄に定める率を乗じて得た額とする。
(補助金の申請)
第5条 実行委員会は、補助金を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に定める書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第9条 規則第11条ただし書に定める軽微な変更は、補助対象事業の実施に必要な経費の30パーセント以内の減額変更とする。
2 概算払する補助金の額の上限は、交付決定通知書に記載するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付申請に係る補助金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表(第4条関係)
1 補助対象事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 |
全国コミュニティ・スクール研究大会運営を円滑に推進することを目的とした次に掲げる事業 (1) 大会開催に必要な計画策定に関するもの (2) 大会の企画及び運営に関するもの (3) 広報・啓発に関するもの (4) 関係機関及び関係団体との連絡調整に関するもの (5) その他大会準備及び運営に関するもので町長が認めるもの | 左欄(1)~(5)に要する経費であって町長が認めるもの。ただし、本補助金以外の財源が充当される場合は、当該充当金額を補助対象経費から控除するものとする。 | 10/10 |