○南部町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

令和5年4月19日

教育委員会告示第6号

(設置)

第1条 教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定に基づき、南部町における教育の振興のための施策に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、南部町教育振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、南部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の求めに応じ、次に掲げる事項について協議し、意見を述べるものとする。

(1) 基本計画の策定に関すること。

(2) その他南部町の教育の振興に関し必要な事項の検討に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育関係者

(3) 町民のうちから公募により選出された者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から基本計画が策定される日までの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(失効日)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

南部町教育振興基本計画策定委員会設置要綱

令和5年4月19日 教育委員会告示第6号

(令和5年4月19日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年4月19日 教育委員会告示第6号