○南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金交付要綱

令和5年10月6日

告示第143号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南部町在宅重度障がい児者支援体制強化事業補助金(以下、「本補助金」という)について、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、在宅で生活する医療的ケアを要する重度障がい者や強度行動障がい者を支援する居宅介護等の訪問支援を行う事業所を支援し事業者の負担の軽減を図ることで、在宅における支援体制を強化することを目的として交付する。

(定義)

第3条 この要綱において「医療的ケアを要する障がい児者等」とは、次のいずれかに該当するものとする。ただし、18歳未満の者にあっては、これに相当する者とする。

(1) 次のからのいずれにも該当する者

 二肢以上に麻痺等があること。

 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第21条における障害支援区分(以下「区分」という。)の認定における調査項目のうち、「歩行」、「移乗」、「排尿」、「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されている(ただし18歳未満の者の場合はこれと同等程度の支援が必要であると認められる者である)こと。

 昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知における重度(A等級)の療育手帳を保持していること。又は過去に所持していたこと。

(2) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月24日厚生労働省告示第122号。)別表第1の1の表におけるスコアの合計点が3点以上の者

2 この要綱において、「強度行動障がい児者」とは、区分の認定における行動関連項目(12項目)の合計が10点以上の者とする。ただし、18歳未満の者にあっては、これに相当する者とする。

3 この要綱において、「訪問系サービス」とは、法第5条第2項に掲げる居宅介護、同条第3項に掲げる重度訪問介護、同条第5項に掲げる行動援護の総称をいう。

4 この要綱において、「外出等支援」とは、以下に掲げるサービスの総称をいう。

(1) 法第5条第2項に掲げる居宅介護のうち、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第523号。以下「報酬告示」という。)別表第1のロ、同ニ、同ホにより算定対象となるサービス

(2) 法第5条第3項に掲げる重度訪問介護のうち、外出先において提供されるサービス

(3) 法第5条第5項に掲げる行動援護

(補助金の交付)

第4条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に定める種目ごとに、同表第3欄に掲げる事業を行う同表第2欄に掲げる者(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金は、補助事業に要する別表第3欄に掲げる事業に充てるものとし、その額は、同表第4欄に定める補助基準額に基づき算定した額とする。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに申請しなければならない。

2 補助対象者が、本補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業収支予算(決算)(様式第2号)

(交付決定)

第6条 町長は、規則第6条第1項の規定により、補助金の交付を決定し、規則第8条第1項の規定により、補助対象者に交付の決定を通知しようとするときは、南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、不交付としたときは、その理由を付して、その旨を通知するものとする。

2 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(申請事項の変更)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助対象者が、規則第11条第1項の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更しようとするときは、南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に変更内容のわかる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更承認等)

第8条 町長は、規則第11条及び前条の規定により変更の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、承認したときは南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金変更承認通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(着手届)

第9条 本補助金の交付に係る事業は、規則第13条ただし書きに規定する町長が特に認めた経費の支出である場合とし、同条に規定する着手届の提出を要しないものとする。

(補助金の概算払)

第10条 町長は、規則第22条第1項の規定により、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、規則第6条第1項の規定により決定した補助金を概算払により交付することができる。

2 概算する補助金の額の上限は、交付決定通知書に記載するものとする。

3 概算払の交付を請求しようとする補助対象者は、南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第11条 補助対象者は、規則第18条の規定による実績報告をしようとするときは、南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業計画(報告)(様式第1号)

(2) 南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業収支予算(決算)(様式第2号)

2 前項の規定による実績報告は、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日又は当該年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による実績報告の提出があったときは、規則第19条第1項の規定により、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金額確定通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、前条による補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が概算払により交付されているときは、期限を定めて確定額を超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和5年度の補助事業から適用する。

(失効日)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

1

補助対象事業

2

補助対象者

3

対象事業

4

補助基準額

南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業

鳥取県内に所在する事業所のうち、いずれかの訪問系サービスを提供する事業所を運営する事業者

いずれかの訪問系サービスを利用する者のうち、医療的ケアを要する障がい児者等又は強度行動障がい児者で、区分6である(ただし18歳未満の者にあっては、これに相当する)(以下「重度障がい児者等支援加算対象者」という。)に対して訪問系サービスを提供する事業

付表1左欄に掲げる提供するサービス種別に応じ、事業実施主体がサービスを提供する各重度障がい児者等支援加算対象者につき以下の算式により得られた額(全月分合算額)を、全ての重度障がい児者等支援加算対象者について合算した額(ただし、算定はサービス提供月ごとに行い、計算の結果、1円未満の端数が生じる場合はこれを切り捨て、重度障がい児者等支援加算対象者ごとに、ひと月につき75千円を超える場合は75千円とする。)

【算式】

(1) 居宅介護

重度障がい児者等支援加算対象者のサービス利用に係る報酬告示別表第1の1のイからホに掲げる報酬額に、交付申請時点の指定状況に基づく付表1右欄に掲げる加算割合を乗じた額

(2) 重度訪問介護

重度障がい児者等支援加算対象者のサービス利用に係る報酬告示別表第2の1のイ又はロに掲げる報酬額に、交付申請時点の指定状況に基づく付表1右欄に掲げる加算割合を乗じた額

(3) 行動援護

重度障がい児者等支援加算対象者のサービス利用に係る報酬告示別表第4の1に掲げる報酬額に、交付申請時点の指定状況に基づく付表1右欄に掲げる加算割合を乗じた額

遠隔地支援加算事業

鳥取県内に所在する事業所のうち、いずれかの訪問系サービスを提供する事業所を運営する事業者

いずれかの訪問系サービスを利用する医療的ケアを要する障がい児者等又は強度行動障がい児者のうち、サービスを提供する事業所とサービス提供先となる利用者宅の往復路程が20km以上となる者(以下「遠隔地支援加算対象者」という。)に対して訪問系サービスを提供する事業

遠隔地支援加算対象者ごとに次の算式で計算した額を全ての遠隔地支援加算対象者について合算した額

【算式】

訪問系サービスの提供回数に付表2左欄に掲げる路程に応じた同表右欄に掲げる加算額を乗じた額

通院等外出加算事業

鳥取県内に所在する事業所のうち、いずれかの外出等支援を提供する事業所を運営する事業者

いずれかの外出等支援を利用する医療的ケアを要する障がい児者等又は強度行動障がい児者のうち、サービス提供の出発地となる利用者宅と目的地である病院又は官公署等の往復路程が20km以上となる者(以下「通院等外出加算対象者」という。)に対して外出等支援を提供する事業

通院等外出加算対象者ごとに次の算式で計算した額を全ての通院等外出加算対象者について合算した額

【算式】

付表3の左欄に掲げる路程に応じた外出等支援の提供回数に同表右欄に掲げる加算額を乗じたものを全ての路程の区分において合算した額

付表1

提供するサービス種別等

加算割合

(1) 居宅介護





①報酬告示別表第1の1の注12に掲げる特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している事業所

5%

②報酬告示別表第1の1の注12に掲げる特定事業所加算(Ⅳ)を算定している事業所

10%

③その他の事業所

15%

(2) 重度訪問介護





①報酬告示別表第2の1の注9の特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している事業所





(i) 報酬告示別表第2の1の注5に掲げる重度障害者等の場合の加算を算定している場合

0

(ii) 報酬告示別表第2の1の注6に掲げる障害支援区分6に該当する者の場合の加算を算定している場合

0

(iii) (i)又は(ii)以外の場合

5%

②報酬告示別表第2の1の注9の特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定していない事業所





(i) 報酬告示別表第2の1の注5に掲げる重度障害者等の場合の加算を算定している場合

0

(ii) 報酬告示別表第2の1の注6に掲げる障害支援区分6に該当する者の場合の加算を算定している場合

6.5%

(iii) (i)又は(ii)以外の場合

15%

(3) 行動援護





①報酬告示別表第4の1の注6に掲げる特定事業所加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している事業所

5%

②報酬告示別表第4の1の注6に掲げる特定事業所加算(Ⅳ)を算定している事業所

10%

③その他の事業所

15%

付表2

サービスを提供する事業所とサービス提供先となる利用者宅の往復路程

加算額

20km以上30km未満

800円

30km以上40km未満

1,200円

40km以上50km未満

1,600円

50km以上

2,000円

付表3

サービス提供の出発地となる利用者宅と目的地である病院又は官公署等の往復路程

加算額

20km以上30km未満

800円

30km以上40km未満

1,200円

40km以上50km未満

1,600円

50km以上

2,000円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

南部町在宅重度障がい児者等支援体制強化事業補助金交付要綱

令和5年10月6日 告示第143号

(令和5年10月6日施行)