○南部町土地利用計画検討委員会設置要綱

令和5年11月13日

告示第153号

(目的)

第1条 南部町における将来の土地利用の方向性を検討し、土地利用施策の指針となる南部町土地利用計画(以下「計画」という。)の策定を推進するため、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第8条の規定に基づき、南部町土地利用計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に関し、次に掲げる事項を審議する。

(1) 土地の利用に関する基本構想

(2) 土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要

(3) 前号に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要

(4) 前3号に掲げるもののほか、土地利用施策に必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 教育委員会の委員又は教育委員会事務局の職員

(3) 農業委員会の委員又は農業委員会事務局の職員

(4) 公共的団体等の役員又は職員

(5) 地域振興協議会の代表

(6) 前各号に掲げるものほか、町長が必要と認める者

(委員会)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は委員会を代表し、会務を統括する。

3 委員長の不在のときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(委員の任期)

第6条 委員の任期は、委嘱の日から計画が策定される日までの間とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

南部町土地利用計画検討委員会設置要綱

令和5年11月13日 告示第153号

(令和5年11月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 まちづくり
沿革情報
令和5年11月13日 告示第153号