○南部町ビジネスチャレンジ応援補助金交付要綱
令和5年12月21日
告示第162号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町内で起業、新分野参入、新商品開発をしようとする事業者及び団体、個人を支援することを目的として交付する南部町ビジネスチャレンジ応援補助金(以下「補助金」という。)に関し、南部町補助金等交付規則(平成16年南部町規則第51号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 起業 法人にあっては会社の設立、団体及び個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定に基づく開業の届出による新たな事業の開始(南部町内への事務所、店舗及び工場(以下「事務所等」という。)の移転を含む。)をいう。
(2) 業種 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる各中分類項目をいう。
(3) 新分野参入 これまで営んでいた業種と異なる業種へ参入することをいう。
(4) 新商品開発 事業者又は団体及び個人が新たに他者の知的財産権を侵害するものではない技術又は製品を開発することをいう。
(1) 個人にあっては住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき南部町の住民票に登録されていること、個人以外のものにあっては南部町内に営業の本拠を有するものであること。
(2) 町税及びその他町に納付すべき料金を滞納していないこと。
(3) 別表第2の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)のうち起業支援を受ける者は、起業前又は起業から2年以内の者であって、南部町商工会(以下「商工会」という。)に起業計画の相談を行い、商工会の確認を受けること。補助事業のうち新分野参入支援又は新商品開発支援を受ける者は、商工会に加入し、かつ商工会から推薦を受けること。
3 国、県又はその他経済団体等の補助金の交付対象となる経費については、補助対象経費としないものする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者が補助金の交付を申請しようとするときは、南部町ビジネスチャレンジ応援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して南部町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 南部町ビジネスチャレンジ応援補助金事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 南部町ビジネスチャレンジ応援補助金収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 別表第2の第1欄に掲げる補助事業の区分が起業支援以外の場合にあっては、直近の決算書類
2 町長は、補助金の交付決定をする場合において、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告して指示を受けなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産について、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、町長が別に定める期間)内において、町長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(3) 補助事業により取得し、又は価値が増加した財産について、善良に管理するとともに、補助金の交付目的に従って効果的な運用を行わなければならないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めること。
2 規則第11条ただし書に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額又は3割以上の減額を伴う変更
(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更
(1) 南部町ビジネスチャレンジ応援補助金事業計画(報告)書(様式第2号)
(2) 南部町ビジネスチャレンジ応援補助金収支予算(決算)書(様式第3号)
(3) 補助事業に係る領収書の写し
(4) 補助事業完了が確認できる写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による実績報告は、補助事業完了又は廃止若しくは中止した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(経営状況の報告)
第11条 補助事業者は、補助事業完了年度から3年度の間、南部町ビジネスチャレンジ応援補助金経営状況報告書(様式第8号)を当該年度の翌年度4月20日までに町長に提出しなければならない。
2 概算払する補助金の額の上限は、交付決定通知書に記載するものとする。
3 概算払の交付を請求しようとする補助事業者は、南部町ビジネスチャレンジ応援補助金(概算払)交付請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の取消及び返還)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。
(2) 交付申請書その他の関係書類に虚偽の記載をし、又は補助事業の実施について不正な行為をしたとき。
(3) この要綱の規定に違反する行為をしたとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(南部町新分野参入支援事業補助金交付要綱の廃止)
2 南部町新分野参入支援事業補助金交付要綱(平成30年南部町告示第41号)は、廃止する。
(南部町農産物加工品開発推進事業補助金交付要綱の廃止)
3 南部町農産物加工品開発推進事業補助金交付要綱(平成27年南部町告示第56号)は、廃止する。
(失効日)
4 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る補助金の交付に係る手続きに関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。
別表第1(第3条関係)
(1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年7月10日、法律第122号)第2条第1項各号に定める営業及び同法第2条第5項各号に規定する性風俗関連特殊営業、同法第2条第11項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業 |
(2) | 易断所、観相業 |
(3) | 競輪、競馬等の競走場、競技団 |
(4) | 芸妓業、芸妓あっせん業 |
(5) | 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業 |
(6) | 興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。) |
(7) | 集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。) |
別表第2(第4条、第5条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 ※いずれの項目についても、計画性及び効果が認められるもの。 | 3 補助率 | 4 補助金の上限額及び下限額 |
起業支援 | 1 調査研究費 2 販路拡大に係る経費 3 新商品の開発に係る経費 4 建物の建築及び改修費 5 構築物の設置及び改修費 6 機械及び装置の購入費 7 工具・器具及び備品の購入費 | 1/2 | 上限額 50万円 下限額 5万円 |
新分野参入支援 | 上限額 30万円 下限額 5万円 | ||
新商品開発支援 |