○南部町黄色い帽子・レインコート購入助成金交付要綱
令和5年11月24日
教育委員会告示第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、南部町立小学校に入学及び在籍する児童の通学に係る安全確保及び保護者の経済的負担を軽減し、就学が円滑に行われることを目的として交付する南部町黄色い帽子・レインコート購入助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 黄色い帽子 南部町立小学校(以下「小学校」という。)入学児童(次年度において第1学年となるものをいう。以下同じ。)、第3学年、第5学年及び南部町に転入をした児童
(2) レインコート 小学校入学児童及び南部町に転入をした第1学年の児童
(助成対象経費)
第3条 助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、小学校が指定する黄色い帽子及びレインコートの購入に係る費用(消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方消費税を含む。)とする。
(助成金)
第4条 助成金の額は、助成対象経費の額に2分の1を乗じた額とする。
2 助成金の交付は、児童一人につき年1回とする。
(助成の申請及び交付決定等)
第5条 助成の申請及び交付決定については、別に定めるところにより行うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、前条による交付決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(失効日)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づきなされた交付決定に係る助成金の交付に係る手続に関しては、当該交付等が完了するまでの間、同日後も、なおその効力を有する。