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医療費だけでなく介護費も高額になったとき

    

高額医療・高額介護合算制度

 年間の医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し年間の限度額を超えた場合は、申請により超えた分が高額介護合算医療費としてあとから支給されます。

合算した場合の限度額(年額:8月~翌年7月)

70歳未満の人

上位所得者

126万円

一般

67万円

住民税非課税世帯

34万円

70歳以上75歳未満の人

現役並み所得者

67万円

一般

56万円

低所得Ⅱ

31万円

低所得Ⅰ

19万円

 ※上位所得者とは、同一世帯のすべての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯に属する人。
 住民税非課税世帯とは、70歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人。
 現役並み所得者とは、同一世帯の中に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をさします。ただし、該当者の収入の合計が単身で383万円未満、複数で520万円未満の場合は、申請により1割負担になります。
 低所得Ⅱ とは、70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人(低所得Ⅰ以外の人)。
 低所得Ⅰ とは、70歳以上75歳未満で同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階( 庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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