限度額適用認定証について
限度額適用認定証について
高額療養費制度では、請求された医療費の自己負担分全額を医療機関の窓口で支払い、その後、ご本人様からの申請により、1か月間での自己負担限度額を超えた部分が払い戻しされます。
限度額適用認定証は、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済むことになり、一時的な費用負担が軽くなります。
この取り扱いを受けるには、事前に「限度額認定証」を南部町役場町民生活課に申請していただく必要があります。(国民健康保険税に滞納があると、認定証の交付は出来ません。)
申請に必要なもの
印鑑、保険証、領収書(住民税非課税世帯の方で91日以上の入院をされている場合)
限度額適用認定証は、医療機関に提示すると、医療費の窓口負担が自己負担限度額までの支払いで済むことになり、一時的な費用負担が軽くなります。
この取り扱いを受けるには、事前に「限度額認定証」を南部町役場町民生活課に申請していただく必要があります。(国民健康保険税に滞納があると、認定証の交付は出来ません。)
申請に必要なもの
印鑑、保険証、領収書(住民税非課税世帯の方で91日以上の入院をされている場合)
限度額適用認定証が外来診療にも利用することができるようになりました。
平成24年4月1日より、従来対象となっていた入院に加え、外来診療についても、同一医療機関での1か月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合、「限度額適用認定証」を提示すれば、窓口での支払いを自己負担限度額までにとどめる取扱いとなりました。