子どもが生まれたとき
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産したとき、出産育児一時金が42万円(産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は40万4千円)が支給されます。妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
現在は、医療機関等が妊婦などに代わって出産育児一時金の請求と受け取りを行う直接支払制度が導入されています。これにより、出産育児一時金が医療機関等へ直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなっています。(ただし、直接支払制度を利用できない医療機関もありますので、事前に医療機関へお尋ねください。)
申請に必要なもの
・医師の証明書(母子健康手帳)
・保険証
・印鑑
・出産費用の領収書および産科医療補償制度登録証