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病気やケガをしたとき

    

療養の給付

 病気やケガで診療を受けるとき、医療機関や保険薬局で保険証を提示すると、下記の一部負担金を支払うだけで、診療が受けられます。

 ○一部負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学以上70歳未満

3割

70歳以上75歳未満

誕生日が昭和19年4月2日以降の方

2割(現役並み所得者は3割)

誕生日が昭和19年4月1日以前の方

1割(現役並み所得者は3割)

 役並み所得者とは、同一世帯の中に一定以上の所得(住民税課税所得145万円以上)がある70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人をさします。ただし、該当者の収入の合計が単身で383万円未満、複数で520万円未満の場合は、申請により一般の区分と同様になります。

お問い合わせ

町民生活課

窓口:法勝寺庁舎 1階・天萬庁舎 1階
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3114

電話(天萬庁舎)0859-64-3781

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