平成27年度後期高齢者医療保険料率について
平成25年度後期高齢者医療保険料率について
1 平成27年度の保険料率
※( )内は、平成24・25年度のもの
○保険料の所得割率 100分の8.07(100分の7.71)
○保険料の均等割額 42,480円( 40,773円)
○保険料の賦課限度額 570,000円(550,000円)
2 平成27年度における保険料負担の軽減について
(1)均等割額の軽減
軽減割合 | 世帯の総所得(収入)金額等 (世帯主と被保険者により判定) | 軽減後 均等割額 |
9割
| 【基礎控除額(33万円)を超えない世帯のうち、被保険者全員が年金収入80万円以下(その他各種所得がない)】の世帯 | 4,248円
|
8.5割 | 【基礎控除額(33万円)】以下の世帯 | 6,372円 |
5割 | 【基礎控除額(33万円)+26万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 | 21,240円 |
2割 | 【基礎控除額(33万円)+47万円×世帯の被保険者数】以下の世帯 | 33,984円 |
(2)所得割額の軽減
所得割額を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額(基礎控除後の総所得金額)が58万円以下の方は、所得割額が5割軽減されます。(年金収入のみの場合、年金収入の額が211万円以下の方)
(3)被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に被用者保険(健康保険組合や共済組合など)の被扶養者だった方は、所得割額はかからず、均等割額が9割軽減されます。