鳥取県西伯郡南部町(とっとりけんさいはくぐんなんぶちょう)行政サイトは、町内の情報・行政情報・くらしの情報をお届けしています。

鳥取県西伯郡・南部町行政サイト

メニュー
RSS
文字サイズ
HOME町民生活課住民票・戸籍・マイナンバーについて戸籍の届出

この情報は【総務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/総務課 TEL 0859-66-3112 FAX 0859-66-4806

この情報は【税務課】が担当しています。

法勝寺庁舎/税務課 TEL 0859-66-4802

この情報は【町民生活課】が担当しています。

法勝寺庁舎/町民生活課 TEL 0859-66-3114
天萬庁舎/町民生活課 TEL 0859-64-3781

この情報は【建設課】が担当しています。

法勝寺庁舎/建設課 TEL 0859-66-3115
法勝寺庁舎2F/地籍調査室 TEL 0859-36-8555

この情報は【上下水道室】が担当しています。

法勝寺庁舎/上下水道室 TEL 0859-66-4807

この情報は【企画政策課】が担当しています。

法勝寺庁舎/企画政策課 TEL 0859-66-3113

この情報は【議会事務局】が担当しています。

法勝寺庁舎/議会事務局 TEL 0859-66-4804

この情報は【出納室】が担当しています。

法勝寺庁舎/出納室 TEL 0859-66-4801

この情報は【選挙管理委員会】が担当しています。

法勝寺庁舎/選挙管理委員会 TEL 0859-66-3112

この情報は【産業課】が担当しています。

天萬庁舎/産業課 TEL 0859-64-3783

この情報は【農業委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/農業委員会事務局 TEL 0859-64-3792

この情報は【南部町公民館】が担当しています。

南部町公民館 TEL 0859-64-3782

この情報は【教育委員会事務局】が担当しています。

天萬庁舎/教育委員会事務局 TEL 0859-64-3787

この情報は【健康福祉課】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/健康福祉課 TEL 0859-66-5524 FAX 0859-66-5523

この情報は【福祉事務所】が担当しています。

健康管理センター「すこやか」/福祉事務所 TEL 0859-66-5522 FAX 0859-66-5523

戸籍の届出

◆届出の際には、本人の確認 をしています。マイナンバーカードや運転免許証、パスポートなど、顔写真付の身分証明を持参してください。
(届出の際に本人確認ができないときには、後日、本人あてに届出があったことをお知らせします)

◆外国籍の方との婚姻などをする場合は、町民生活課までお問い合わせください。

◆戸籍の届出で、氏名が変わられた方は、マイナンバーカードの券面変更の手続きが必要です。30日以内に手続きを行わなければなりませんので後日来庁をお願いします。
  

戸籍の届出一覧

こんなとき

届出期間

届出人

必要なもの

届出場所

子供が
産まれたとき

(出生届)

産まれた日から14日以内 1,父または母
2,同居者
3,出産に立ち会った医師、助産師 の順
・出生証明書
・母子健康手帳
 

本籍地、出生地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口

(町民生活課)

 

死亡したとき

(死亡届)

死亡の事実を知った日から7日以内 1,親族
2,その他の同居者
3,家主、地主、家屋または土地の管理人 の順

・死亡診断書
・火葬場使用料
(「桜の苑」使用料については別表をご参照ください。)

死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地の市町村戸籍窓口

(町民生活課)

結婚するとき

(婚姻届)

届けた日に
効力を生じる

 

夫・妻

(証人2人)

・婚姻届書
・戸籍謄本
 (本籍が届出先にないとき)

夫または妻の本籍地、住所地または一時滞在先の市町村戸籍窓口

(町民生活課)

離婚するとき

(離婚届)

・離婚届書
・戸籍謄本
 (本籍が届出先にないとき)
 
*裁判離婚の場合
 ・裁判の謄本
 ・確定証明書

夫妻の本籍地、住所地または一時滞在先の市町村戸籍窓口

(町民生活課)

本籍を
変えるとき

(転籍届)

筆頭者と
その配偶者

・戸籍謄本
 

新本籍地または旧本籍地の市町村戸籍窓口

(町民生活課)

養子を
迎えるとき

(養子縁組届)

養親と養子または養子の代諾権者(法定代理人)


(証人2人)

・養子縁組届
・養親・養子それぞれの戸籍謄本1通
 (本籍が届出先のとき、その人の戸籍謄本は不要)
養親または養子の本籍地、届出人の住所地のいずれか

養子縁組を
解消するとき

(養子離縁届)

・養子離縁届書
・養親・養子それぞれの戸籍謄本1通
 (本籍が届出先のとき、その人の戸籍謄本は不要)

*裁判離縁の場合
 ・裁判の謄本
 ・確定証明書

 

 

◆「桜の苑」 使用料

区分

単位

使用料

圏域内
居住者

圏域外
居住者

火葬

死体

12才以上

1体

12,000円

49,000円

12才未満

1体

7,000円

29,000円

死産児

1胎

4,000円

21,000円