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児童扶養手当

児童扶養手当1

児童扶養手当とは

*どのような人が手当を受給できるのですか?

 次に当てはまる18歳以下(18歳到達の年度の末日)の児童(一定の障がいがある時は20歳未満)を監護している父、母または養育している方が手当を受ける事ができます。

1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が重度な障がいがある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母から1年以上遺棄されている児童
6.父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による保護命令を受けた児童
7.父又は母が1年以上拘禁されている児童
8.婚姻しないで生まれた児童
9.父母ともに不明である児童

児童扶養手当2

*次のような場合は手当は受給できません

・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたときなど
・父母又は養育者が婚姻の届出はなくても、事実上の婚姻関係があるときなど

児童扶養手当3

*手当額はどのくらいですか? (令和6年4月分から)

対象児童数

全部支給(月額)

一部支給(月額)

児童1人のとき

45,500円

  45,490円~10,740円

児童2人のとき

(加算額)

10,750円

10,740円~5,380円

児童3人以上のとき
(加算額)

  6,450円

   6,440円~3,230円

児童扶養手当4

*手当の支給方法は?

認定請求した日(受付月)の翌月分から支給されます。
受給資格者の指定した金融機関の口座に振り込みます。

今年度の支払は以下の通りです。

対 象 月

支 払 日

 令和6年3月分~令和6年4月分

 令和6年5月10日

 令和6年5月分~令和6年6月分

 令和6年7月11日

 令和6年7月分~令和6年8月分

 令和6年9月11日

 令和6年9月分~令和6年10月分

 令和6年11月11日
 令和6年11月分~令和6年12月分  令和7年1月10日
 令和7年1月分~令和7年2月分  令和7年3月11日

児童扶養手当5

*所得の制限がありますか?

受給資格者及び扶養義務者の前年所得(1月~9月の間に請求する場合は、前々年所得)が限度額以上ある場合は、手当の一部または全部支給停止になります。

所得限度額

親族人数

本     人

扶養義務者(父母・兄弟姉妹等)配偶者

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

5人目以降

1人増えるごとに

380,000円加算

1人増えるごとに

380,000円加算

1人増えるごとに

380,000円加算

加算額

*老人控除対象配偶者又は扶養親族1人につき10万円を加算                *特定扶養控除親族1人につき15万円を加算 老人扶養親族1人につき6万円を加算(扶養親族から老人のみの場合は2人目から)

児童扶養手当6

所得額の計算方法は?

給与所得者の場合・・・
所得額=
源泉徴収票の給与所得控除後の額+養育費の8割相当額-80,000円-下記の控除額
自営業者の場合・・・
所得額=
(年間収入金額-必要経費)+養育費の8割相当額-80,000円-下記の控除額

諸  控  除

控  除  額

寡婦(夫)控除(一般)

270,000円

(受給者が養育者に限る)

寡婦(夫)控除(特別)

350,000円

(受給者が養育者に限る)

障害者控除

270,000円

特別障害者控除

400,000円

勤労学生控除

270,000円

医療費控除・雑所得

地方税で控除された相当額

小規模企業共済掛け金控除

地方税で控除された相当額

配偶者控除

地方税で控除された相当額(最高額33万円)

児童扶養手当7

手当を受ける手続き

南部町福祉事務所(健康管理センターすこやか内)で、必要な書類を添えて請求してください。
【必要書類】
①請求者と対象児童の戸籍謄本
②年金手帳、公的年金等を受給している場合は公的年金給付等受給証明書等
③預金通帳(本人名義のもの)、手当の振込口座の登録のために必要です。
※世帯全員の個人番号(マイナンバー)が必要です。

手当を受けている方の届出

 手当の受給者は、次のような届出が必要です。

現 況 届

受給資格者全員が8月1日~8月31日までの間に提出します。

この届け出をしないと11月以降の手当てが受けられません。

なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。

所得状況届 7月から9月までの間に認定請求をする方は、その年の11月以降の手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、10月31日までの間に提出します。

資 格 喪 失 届

婚姻等の理由で受給資格がなくなったとき

受給者死亡届

受給者が死亡したとき

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

証 書 亡 失 届

手当証書をなくしたとき

各 種 変 更 届 

氏名・住所・支払金融機関の変更、所得の高い扶養義務者との同居したときなど

【問合せ先】

南部町福祉事務所(南部町健康管理センター内)

電話 0859-66-5522 ファックス 0859-66-5523

お問い合わせ

福祉事務所

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5522

FAX0859-66-5523

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