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災害遺児手当について

       

2023年12月04日 更新

    

 義務教育修了前の児童の養育者が天災・交通事故・海難・その他の事故によって死亡または障がいの状態となった母子家庭に対して手当を支給します。 詳しくは福祉事務所にお問い合わせください。

(手  当  額)災害遺児1人当たり 月額4千円

(支  払  日)7月、11月、3月の各15日(土日祝日の場合は、直前の平日)

(支給要件)前年(1月~6月の場合は前々年)の所得税非課税世帯であること。

(必要書類)天災や事故等により養育者の死亡または障がいの状態が確認できる書類(事故証明書等)、戸籍謄本、振込先口座、世帯全員の確定申告書の写しまたは源泉徴収票など

お問い合わせ

福祉事務所

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5522

FAX0859-66-5523

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