身体障がい者手帳
身体に障がいのある方が申請に基づき障がいの種類等級に該当すると認められた場合に県知事から交付される手帳です。
この手帳を取得されることで各種サービスをうけることができます
種類
視覚障がい | 目の不自由な方 |
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聴覚障がい | 耳の不自由な方 |
音声・言語・そしゃく機能障がい | 言葉の不自由な方 |
肢体不自由 | 手足の不自由な方 |
内部機能障がい | 心臓・じん臓・肝臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫など内臓機能障がいにより日常生活活動に制限のある方 |
身体障がい者手帳
障がいの等級
障がいの程度に応じて1級から6級に区分され、等級によって利用できる福祉サービス内容が異なります。
申請手続
※表は右にスクロールすることができます。
手続きが必要な場合 手続きに必要なもの 新規申請 初めて手帳を申請するとき 申請書、印鑑、写真、診断書
※写真は縦4㎝×横3㎝再交付 1.障がい変更 障がいの程度が変わったとき 申請書、印鑑、写真、診断書
※写真は縦4㎝×横3㎝
手帳2.再認定 再認定(診断)通知を受けたとき 申請書、印鑑、写真、診断書
※写真は縦4㎝×横3㎝
手帳3.紛失・破損 手帳をなくしたとき
手帳を破損したとき申請書、印鑑、写真、
※写真は縦4㎝×横3㎝
※破損の場合は手帳4.その他 写真を張りかえるとき等 申請書、印鑑、写真、手帳
※写真は縦4㎝×横3㎝変更 1.居住地変更 住所が変わったとき
(窓口は新しい居住地の市区町村)
県外から転入してきたとき申請書、印鑑、手帳 2.氏名変更 氏名が変わったとき 申請書、印鑑、手帳 返還
死亡、身体障がいの程度に該当しなくなったとき等 申請書、印鑑、手帳 ※ 窓口で本人等が直筆で申請書を記入される場合は、印鑑を省略することができます。