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南部町起業促進奨励金

       

2023年12月08日 更新

    

若者の起業、定住を応援します!

南部町の産業の活性化を図るため、町内で起業等する方に「南部町起業促進奨励金」を交付します。

起業等・・・法人にあっては会社の設立、団体及び個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定に基づく開業の届出による新たな事業の開始(南部町内への事業所、店舗及び工場(以下「事業所等」という。)の移転を含む。)をいう。

補助対象者

(1)中小企業者で、常時使用する従業員数20人(商業及びサービス業(宿泊業及び娯楽業を除く)については5人)以下であること。

(2)南部町内に事業所を設けること。

(3)町税及びその他町に納付すべき料金を滞納していないこと。

(4)南部町内において申請事業と同一業種の事業を現に行っていないこと。

(5)起業等をしたときから3年以上経営継続の見込みがあること。

(6)南部町商工会に加入し、かつ当該商工会が推薦する者で、南部町内に住所を有すること。

奨励金の額

50万円

注意事項

(1)交付申請は、同一補助対象者につき1回限りです。

(2)交付決定を受けた日から3年を経過するまでの間、1年を経過するごとに経営状況報告を提出してください。

申請方法(様式等)

要綱に定める交付申請書と関係書類を南部町企画政策課宛てに提出願います。 

(1)交付申請

 

(2)経営状況報告

 

問合せ先(申請書類提出先)

南部町企画政策課 ☎0859-66-3113

お問い合わせ

企画政策課

窓口:法勝寺庁舎1階・キナルなんぶ
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3113

電話(キナルなんぶ)0859-46-0870

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