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南部町新分野参入支援事業補助金

       

2023年12月08日 更新

    

南部町の産業の活性化を図るため、町内に拠点をおく事業者(法人・個人)が、町内ですでに営んでいる業種と異なる業種に参入する場合に、事業に要する経費の一部について、「南部町新分野参入支援事業補助金」を交付します。

補助対象者

下記の別表※1の業種のいずれかをすでに営んでいる方で、次の条件をいずれも満たす中小企業者が対象です。

(1)中小企業者のうち個人にあっては、南部町の住民票に登録されているもの。

(2)中小企業者のうち個人以外のもの(法人、団体)にあっては、南部町内に営業の本拠を有するもの。

(3)これまで営んでいた業種と異なる業種(日本標準産業分類の中分類が異なる業種)を営むこと。

(4)従業員の数が20人以下であること。

(5)町税及びその他町に納付すべき料金を滞納していないこと。

(6)対象となった年度からから起算して、3年以上経営継続の見込みがあること。

(7)南部町商工会に加入し、かつ当該商工会が推薦するものであること。

※別表1

項目

大分類

中分類(対象業種)

E 製造業

全ての業種

G 情報通信業

全ての業種

I 卸売業、小売業

61 無店舗小売業を除く業種

L 学術研究、専門・技術サービス業

全ての業種

M 宿泊業、飲食サービス業

全ての業種

N 生活関連サービス業、娯楽業

80 娯楽業を除く(ただし、スポーツ施設提供業は対象とする)業種

O 教育、学習支援業

全ての業種

P 医療業

次の業種とする。

84 その他の健康相談施設

R サービス業(他に分類されないもの)

次の業種とする。

89 自動車整備業

90 機械等修理業

項目1から8に定める対象業種であっても、次に定める業種は対象外とする。

(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に規定する風俗営業、同法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同法第2条第13項に規定する接客業務受託営業等、同法に基づく許可若しくは届出が必要な営業

(2)易断所、観相業

(3)競輪、競馬等の競走場、競技団

(4)芸妓業、芸妓あっせん業

(5)場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業

(6)興信所(もっぱら個人の身元、身上、素行、思想調査等を行うものに限る。)

(7)集金業、取立業(公共料金又はこれに準ずるものは除く。)

 

補助対象経費

補助対象経費

補助率

補助金の限度

1 調査研究費

対象経費の2分の1

上限額30万円

下限額5万円

2 製品の販売拡大に係る経費

3 新製品の開発に係る経費

4 特産品の開発に係る経費

5 建物の建築及び改修費

6 機械及び装置の購入費

7 構築物の設置及び改修費

8 工具器具及び備品の購入費

9 その他町長が認める経費

注意事項

(1)消費税及び地方消費税は除きます。

(2)国、県又はその他の経済団体等の補助金の交付の対象となる経費については、補助対象経費としません。

(3)交付申請は、同一補助対象者につき1回限りです。

(4)交付決定を受けた日から3年を経過するまでの間、1年を経過するごとに経営状況報告を提出してください。

申請方法(様式等)

要綱に定める交付申請書と関係書類を南部町企画政策課宛てに提出願います。 

(1)交付申請

 

(2)変更(中止・廃止)承認申請

 

(3)実績報告

 

(4)経営状況報告

 

問合せ先(申請書類提出先)

南部町企画政策課 ☎0859-66-3113

お問い合わせ

企画政策課

窓口:法勝寺庁舎1階・キナルなんぶ
庁舎案内

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3113

電話(キナルなんぶ)0859-46-0870

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