メニューを閉じる

児童手当に関すること

    

児童手当

児童手当

支給対象

中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)までの児童を養育している方

支給金額

児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
0~3歳未満 一律

15,000円

3歳~小学校修了前 第1子、第2子

10,000円

第3子以降

15,000円

中学校修了前 一律

10,000円

児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

認定請求に必要なもの

  • 請求者(保護者)の認印
  • 請求者の年金加入証明書または健康保険証の写し(コピー)
  • 請求者名義の預金口座のわかるもの
  • マイナンバーのわかるもの(【請求者および配偶者】個人番号カードまたは通知カードなど)
    ※個人番号カード以外を持参する場合は、本人確認書類(顔写真つき)

この他に、世帯の状況に応じて提出書類が必要な場合はご案内します。

※必要書類が揃わない場合は、認定(額改定)請求書のみ提出いただければ、提出日(郵送の場合は到着日)を申請日として受付けます。不足書類はそろい次第、提出してください。
 
ただし、申請後、一定期間(およそ3ヶ月)経過しても不足書類の提出がない場合、申請を却下しますのでご注意ください。
 却下後に再申請をされた場合は、支給開始月は再申請した月の翌月からとなります。
 さかのぼっての支給はできませんので、ご注意ください。

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月にそれぞれの前月分までの手当を支給します。
※6月支給(2月から5月分)、10月支給(6月から9月分)、2月支給(10月から1月分)

所得制限

所得制限額以上の場合、支給額が児童1人あたり月額5,000円になります。
※令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方で所得が一定以上の場合、児童手当等は支給されなくなりました。

※表は右にスクロールすることができます。

扶養親族等の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円) 所得上限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3 858 1071
1人 660.0 875.6 896 1124
2人 698.0 917.8

934

1162
3人 736.0 960.0 972 1200
4人 774.0 1002.1 1010 1238
5人 812.0 1042.1 1048 1276

所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額になります。

 

転入・転出・出産

出産や転入・転出によって児童手当の受給対象となった方は、申請が必要です。
手当の受給対象となっていても、申請がないと手当を受けることができませんので、お早めに手続きをお願いします。

公務員の方は職場での手続きとなりますので、勤務先へご確認ください。

現況届の提出について

令和4年6月以降は、以下の1から5に該当する方を除き現況届の提出は不要です。
(該当の方には、6月上旬に現況届の届出用紙を送付しますので、6月末日までに提出してください。以下の1から5に該当する方で、現況届が届いていない方はお問い合わせください)

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が南部町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  5. その他、南部町から提出の案内があった

※提出が遅れますと6月分以降の手当の支給が遅れたり、受けられなくなる場合がありますので、必ず6月末日までに提出してください。現況届を提出されないまま2年が経過すると、時効となり受給権がなくなりますので、ご注意ください。

こんな時には届出が必要です

 

こんな時には届出が必要です

次のような場合には、それぞれ届出が必要です。
どんな時 届出
子どもが生まれた時(児童手当を受給していない方)

認定請求書

子どもが生まれた時(すでに児童手当を受給している方) 額改定請求書

児童手当を受給しているすべての受給者(毎年6月に提出)

現況届
受給者が南部町へ転入したとき 認定請求書
受給者が南部町内で転居したとき 氏名住所変更届
受給者が南部町外へ転出したとき 受給事由消滅届
養育している児童の住所が変わったとき 氏名住所変更届
受給者または児童の氏名が変わったとき 氏名住所変更届
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届
児童を養育しなくなったとき 受給事由消滅届

受給資格がなくなっていて、届出をせずに手当を受け取った場合は、受け取った手当を返還していただくことになります。

お問い合わせ

子育て支援課

窓口:健康管理センター すこやか 1階
庁舎案内

電話0859-66-5525

FAX0859-66-5523

上へ戻る