第6話「児童手当編」
南部町では、子育て支援の充実を進めており、子どもたちが安心して育ち、保護者の皆さまが子育てしやすい環境づくりに取り組んでいます。
第6話 「児童手当編」
児童手当は日本国内に住所がある0歳から高校卒業年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育しておられる保護者に支給されています。
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「高校卒業年代までの児童」が対象に
令和6年10月からは以下のように児童手当の制度内容が変わり、より充実した内容になりました。
対象となるお子さん
18歳に達する日以後、最初の3月31日までのお子さん
手当月額
3歳未満
第1子・第2子:月15,000円
第3子以降:月30,000円
3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
第1子・第2子:月10,000円
第3子以降:月30,000円
児童手当における「第◯子」の考え方
児童の数のカウントは上の子が大学生年代(19~22歳到達後の最初の年度末)までが対象となります。ただし、受給資格者が大学生年代の子を監護に相当する世話をし、生計費の負担をしている必要があります。
支給月
偶数月(年6回)
各前月までの2か月分を支給
※支給数増加に伴い、定期支払における支払通知書の送付を廃止しています。
受給資格者
支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
※受給資格者が公務員である場合は職場での支給となりますので、職場へご申請ください。
※受給資格者が南部町外に住民登録してある場合、住民登録地へご申請ください。
詳しくは こちら 。
【問い合わせ先】
子育て支援課 ☎0859-66-5525