児童扶養手当は、離婚後などの生活の激変を一定期間内で緩和し自立を促進する制度です。
このため、支給開始から5年を経過するなどした場合、受給者やその親族の障がい・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合、支給額の2分の1の額を支給停止することとなっています。
今までどおり手当を受け取るには、「一部支給停止適用除外届出書」と受給者の就労状況や疾病等で就労できない理由等を確認する証明書が必要です。
対象となる方には、事前に郵送でお知らせします。

一部支給停止の対象者

支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者の方、具体的には、下記「1」「2」のいずれか早いほうを「5年を経過する等の要件」とみなします。

  1. 手当の支給開始から5年が経過した方
  2. 支給要件に該当してから7年が経過した方

※手当の認定請求(額改定請求を含む)をされた時点で3歳未満のお子様を監護されていた場合は、そのお子様が3歳に達した翌月から起算して5年を経過するときから対象となります。

適用除外事由と証明書類

一部支給停止の対象外一定の要件を満たす方は、一部支給停止の対象外となります。

就業している場合

ア. 雇用されている場合<下記のいずれか>

イ. 自営業に従事している場合

  • 自営業従事申告書

求職活動等の自立を図るための活動を行っている場合

ア. 求職活動を行っている場合
求職活動等申告書と下記のいずれか>

  • 求職活動支援機関等利用証明書
  • 採用選考証明書
  • 在学証明書(学生証は不可)
  • 通信講座受講証明書等

以上に該当しない場合

ア. 身体上又は精神上の障がいがあり、就業することが困難な場合 <下記のいずれか>

  • 身体障がい者手帳の写し(1,2,3級)
  • 療育手帳の写し(A判定)
  • 精神障がい保健福祉手帳の写し(1,2級)等

イ. 負傷・疾病等により就業することが困難な場合 
<下記のいずれか>

  • 診断書
  • 特定疾患医療受給者証の写し等

ウ. あなたが監護する児童又は親族が、障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあり、あなたが介護する必要があるため、就業することが困難な場合

介護事実についての申立書と下記のいずれか>

  • 身体障がい者手帳の写し等
  • 介護保険証の写し

上記の事項に該当する方は、必要な書類を期日までに提出すれば、一部支給停止措置の対象外となります。
具体的な申請方法や期日については、個別に郵送でお知らせします。

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