その他の支援1

鳥取県の制度

鳥取県のひとり親家庭の支援の内容は、鳥取県ホームページ「子育て王国推進局」内の「ひとり親家庭への支援」をご覧ください。
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鳥取県HP「ひとり親家庭への支援」

養育費に係る公正証書等作成促進補助金

 ひとり親家庭の親が、養育費に係る公正証書等の作成に要する費用を補助することで、養育費の取り決めの債務名義化を促進し、養育費の履行の確保を図ることを目的に、公証人手数料及び収入印紙代等を補助します。(上限あり)

※原則として、養育費の取決めを交わした文書を作成した年度内に、申請を行わなければならない。

対象となる方

南部町にお住いのひとり親家庭の母または父で、児童を扶養している方で、次の要件を満たす方。

  1. 養育費の取決めに係る費用を負担した者
  2. 養育費の取決めに係る債務名義を有している者
  3. 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
  4. 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書で補助を受けていない者

補助の対象となる経費

  • 公正証書作成のために公証人役場に支払った費用(公証人手数料、用紙代等)
  • 家庭裁判所の調停申し立て又は裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代
    ※上限:2万円

申請に必要なもの

  1. 申請者及び児童の戸籍謄本若しくは、児童扶養手当証書の写し
  2. 補助対象経費に係る領収書等の写し
  3. 養育費の取決めを交わした文書(債務名義化した文書に限る。)の写し

南部町面会交流支援事業補助金

 離婚により離れて暮らす父又は母と子の面会交流について、第三者機関の支援を受けるために必要な費用の一部を補助します。(上限あり)

対象となる方

南部町にお住いで申請時にひとり親家庭であり、満15歳未満の子との面会交流を希望する別居親又はこどもと別居親との面会交流を希望する同居親であって、次の要件を満たす方。

  1. 面会交流の実施について父母間で書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)による取り決めがある者
  2. 公益社団法人、NPO法人等面会交流支援を行っている団体による面会交流支援を利用する費用を負担した者

補助の対象となる経費

面会交流支援を利用するために支援団体に支払った支援費
(事前面接又は相談のための費用、入館、入園料等の実費及び支援者交通費の実費負担分を除く。)
※上限:援助1回あたり5千円を上限。年12回まで。

申請に必要なもの

  1. 申請者及び児童の戸籍謄本若しくは、児童扶養手当証書の写し
  2. 面会交流支援の利用申込書の写し
  3. 面会交流の実施について父母間で取り決めた書面(裁判所の判決書や調停証書等、当事者間の合意書等)の写し

その他の支援2

<南部町の制度>

事業名

内容

担当

児童福祉手当

20歳未満の障がい児を養育している家庭、中学校修了前の児童を養育しているひとり親家庭、中学校修了前の児童を養育している障がいを持つ保護者に児童1人当たり月2,000円を支給する(所得制限あり)。

 

子育て支援課
電話 66-5525

 

入学支度金支給

ひとり親家庭の児童が、小・中学校に入学時に支度金を支給する。前々年の所得税0円の保護者が対象。

児童1人当たり10,000円(所得要件等あり)

保育所入所判定時

保育所入所判定時、ひとり親世帯は判定点数に加算がある。

子育て支援課
 電話 66-5525

ひとり親家庭医療費助成

鳥取県の特別医療制度の該当とならない方で、児童扶養手当の所得制限までのひとり親家庭の、18歳未満の子を扶養している方を対象に、特別医療費制度の助成額の2分の1を助成する。

福祉政策課
電話 66-5522

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