固定資産税に関わるお知らせ
固定資産税に関わる
家屋の取り壊しをされた方は届出を
住宅や店舗、事務所、物置、車庫など、建物を取り壊したときは、税務課までご連絡ください。
取り壊しの届出がない場合、翌年度も固定資産税が課税されることになりますので、家屋滅失届を提出してください。
なお、法務局に取り壊しの登記(滅失登記)をされた場合は、法務局から役場に通知があり、確認ができますので、届出は不要です。
新築・増築の家屋評価について
住宅や店舗、事務所、物置を新築または増築された場合、翌年度から固定資産税が課税されます。
家屋を取得された方は、税務課にご連絡ください。
後日、家屋調査に伺います。
なお、すでに家屋調査が済んでいる場合は、連絡は不要です。
また、法務局に新築または増築の登記をされた場合は、法務局から役場に通知があり、確認できますので、連絡は不要です。
固定資産を相続・売買等されたときは、登記をお早めに
固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。
相続や売買等により、所有権が移転したときは、所有権移転登記をしましょう。
登記が遅れると、前の所有者に課税されることになりかねません。
登記はお早めにお願いします。