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固定資産税に関わるお知らせ

       

2023年10月04日 更新

    

固定資産税に関わる

 

家屋の取り壊しをされた方は届出を

住宅や店舗、事務所、物置、車庫など、建物を取り壊したときは、税務課までご連絡ください。

取り壊しの届出がない場合、翌年度も固定資産税が課税されることになりますので、家屋滅失届を提出してください。

なお、法務局に取り壊しの登記(滅失登記)をされた場合は、法務局から役場に通知があり、確認ができますので、届出は不要です。

 

新築・増築の家屋評価について

住宅や店舗、事務所、物置を新築または増築された場合、翌年度から固定資産税が課税されます。

家屋を取得された方は、税務課にご連絡ください。
後日、家屋調査に伺います。
なお、すでに家屋調査が済んでいる場合は、連絡は不要です。

また、法務局に新築または増築の登記をされた場合は、法務局から役場に通知があり、確認できますので、連絡は不要です。

 

固定資産を相続・売買等されたときは、登記をお早めに

固定資産税は、その年の1月1日現在の所有者に課税されます。

相続や売買等により、所有権が移転したときは、所有権移転登記をしましょう。
登記が遅れると、前の所有者に課税されることになりかねません。

登記はお早めにお願いします。

お問い合わせ

税務課

窓口:法勝寺庁舎 1階( 庁舎案内

電話0859-66-4802

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